平成4年(1992年)大蔵省
一 | 1月6日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四 | 1月13日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
五 | 1月13日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
六-七 | 1月16日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
八 | 1月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九-一〇 | 1月17日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
一一 | 1月20日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣の定める額を定める件 |
一二 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一五 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一六 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七 | 1月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 1月27日 | 外国銀行支店に係る銀行業の営業の免許が失効した件 |
一九 | 1月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇 | 1月31日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一 | 1月31日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二二 | 2月4日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
二三 | 2月4日 | 外国保険事業者が日本における保険事業を廃止した件 |
二四 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二五 | 2月6日 | 外国保険事業者が日本における保険事業を廃止した件 |
二六 | 2月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二七 | 2月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二九 | 2月20日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 2月26日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三一 | 2月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三二-三四 | 3月6日 | 傷害保険料率の一部を変更することを認可した件 |
三五 | 3月6日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
三六 | 3月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国償の発行条件等を告示 |
三七 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三八 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三九 | 3月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四〇 | 3月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四一 | 3月23日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 3月24日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
四三-四四 | 3月24日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
四五 | 3月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四六 | 3月26日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
四七 | 3月26日 | 消費税法別表第一第六号に規定する大蔵大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件の一部を改正する件 |
四八 | 3月26日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 3月26日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 3月31日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
五一 | 3月31日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
五二 | 3月31日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 3月31日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
五四 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成四年度における額又は数量を定める告示 |
五五 | 3月31日 | 豚肉の基準輸入価格を定める件 |
五六 | 3月31日 | 所得税法施行規則第五十六条第二項、第五十八条第一項及び第六十一条第一項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項取引に関する事項並びに科目を定める件の一部を改正する件 |
五七 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第四号まで並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号、第三号イ及び第四号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件 |
五八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号まで及び第五号並びに第四十三条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号及び第六号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五九 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第六号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第七条第五項第四号及び第二十九条の三第五項第四号に規定する国又は地方公共団体から利子補給金の支給を受けて行われる融資を指定する件 |
六一 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十条の四第一項及び第六十六条の六第一項に規定する本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して法人のすべての所得又は特定の所得に対して課される税の負担が著しく低い国又は地域並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十七第一項第三号及び第三十九条の十三第一項第三号に規定する事業を指定する件を廃止する件 |
六二 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件の一部を改正する件 |
六三 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
六四 | 4月1日 | 信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
六五 | 4月1日 | 信用金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
六六 | 4月1日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
六七 | 4月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六八 | 4月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六九 | 4月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七〇 | 4月13日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
七一 | 4月13日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
七二 | 4月14日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成四年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
七三 | 4月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
七四 | 4月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七五 | 4月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七六 | 4月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七七 | 4月20日 | 閉鎖機関の特殊清算人を選任した件 |
七八 | 4月20日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七九 | 4月21日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件の一部を改正する件 |
八〇 | 4月21日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八一 | 4月21日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八二 | 4月21日 | 第十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八三 | 4月22日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
八四 | 4月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八五 | 4月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成四年度における額又は数量を定める件の一部を改正する件 |
八六 | 4月30日 | 牛肉等の輸入基準数量を定める告示 |
八七 | 5月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八八 | 5月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八九 | 5月12日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
九〇 | 5月18日 | 外国為替管理令第二十五条第一項から第八項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件 |
九一 | 5月20日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九二 | 5月20日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九三 | 5月20日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
九四 | 5月20日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
九五 | 5月20日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
九六 | 5月20日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
九七 | 5月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九八 | 6月1日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九九 | 6月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇〇 | 6月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇一-一〇二 | 6月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇三 | 6月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇四 | 6月9日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一〇五 | 6月9日 | 市場金利連動型定期預金又は市場金利連動型定期貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件を廃止する件 |
一〇六 | 6月9日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一〇七 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇八 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇九 | 6月12日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の二第二項第七号及び同条第三項第三号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 |
一一〇 | 6月12日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の二第十一項第六号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を定める件の一部を改正する件 |
一一一 | 6月15日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
一一二 | 6月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一三 | 6月19日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一一四 | 6月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一五 | 6月19日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一六 | 6月19日 | 大蔵大臣が指定する金銭の貸借契約を定める件の一部を改正する件 |
一一七 | 6月19日 | 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手段等の輸出又は輸入を指定する件の一部を改正する件 |
一一八 | 6月19日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
一一九 | 6月24日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
一二〇 | 6月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二一 | 6月26日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一二二 | 6月29日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
一二三 | 6月30日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
一二四-一二五 | 7月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二六 | 7月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二七 | 7月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二八-一二九 | 7月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三〇 | 7月2日 | 指定保税地域を指定する件 |
一三一 | 7月7日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の三第三項ホに規定する格付機関及び格付を指定する件 |
一三二 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三三 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三四 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一三五 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一三六 | 7月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三七 | 7月16日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件 |
一三八 | 7月17日 | 証券会社の自己資本規制に関する省令第一条第九号に規定する格付機関及び格付を指定する件 |
一三九 | 7月17日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四〇 | 7月20日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
一四一 | 7月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四二 | 7月24日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四三 | 7月31日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四四-一四六 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四七-一四八 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四九 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五〇-一五一 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五二 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五三 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五四 | 8月10日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号まで及び第五号並びに第四十三条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号及び第六号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一五五 | 8月10日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一五六 | 8月10日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一五七 | 8月10日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件 |
一五八 | 8月10日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五九 | 8月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六〇 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六一 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六二 | 8月31日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件の一部を改正する件 |
一六三 | 9月1日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六四 | 9月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六五 | 9月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六六 | 9月1日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六七 | 9月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六八 | 9月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六九 | 9月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一七〇 | 9月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一七一 | 9月14日 | 証券取引法施行令第五条の規定に基づき、半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、有価証券の発行者を指定する件 |
一七二 | 9月16日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一七三 | 9月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七四 | 9月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一七五 | 9月18日 | 大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件 |
一七六 | 9月18日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件 |
一七七 | 9月18日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件 |
一七八 | 9月18日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件 |
一七九 | 9月21日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を定める件の一部を改正する件 |
一八〇 | 9月22日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
一八一 | 9月28日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の三第三項ホの規定による格付機関及び格付の指定に関する告示の一部を改正する件 |
一八二 | 9月28日 | 証券会社の自己資本規制に関する省令第一条第九号の規定による格付機関及び格付の指定に関する告示の一部を改正する件 |
一八三 | 9月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八四 | 9月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八五 | 9月28日 | 租税特別措置法第十条第四項第二号及び第四十二条の四第五項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件 |
一八六 | 9月28日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号イ、ロ及びニ並びに第二号並びに第四十二条の五第一項第一号イ、ロ及びニ並びに第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件 |
一八七 | 9月29日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一八八 | 9月29日 | 各都道府県共同募金会が平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一八九 | 9月29日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一九〇-一九二 | 9月30日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一九三 | 9月30日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
一九四 | 10月1日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
一九五 | 10月7日 | 日本における保険事業を廃止した件 |
一九六 | 10月9日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一九七 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九八-一九九 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇〇 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇一-二〇二 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇三 | 10月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇四-二〇五 | 10月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇六 | 10月23日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇七 | 10月23日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇八 | 10月26日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二〇九 | 10月29日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一〇 | 10月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一一 | 10月30日 | 光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条の規定に基づき、同条に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件 |
二一二 | 11月2日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二一三-二一四 | 11月6日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二一五 | 11月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一六 | 11月13日 | 自動車保険料率算定会から平成四年十月八日付で申請があった自動車保険料率を平成五年一月一日から変更することについて認可した件 |
二一七 | 11月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一八 | 11月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一九 | 11月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二二〇 | 11月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二二一 | 11月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行等を告示 |
二二二 | 11月24日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二二三 | 11月27日 | 中華人民共和国、ノールウェー王国及び南アフリ力共和国各国産フェロシリコマンガンに係る関税定率法第九条第五項に規定する調査について、同条第六項ただし書の規定により調査の期間を延長することとしたので、不当廉売関税に関する政令第六条の規定に基づき告示 |
二二四 | 11月30日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第四号及び第四十二条の五第一項第四号の規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件 |
二二五 | 11月30日 | 租税特別措置法第ニ十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定し、個人にあつては平成四年分以後の所得税、法人にあつては平成四年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する件 |
二二六 | 12月1日 | 登記印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
二二七 | 12月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二二八-二二九 | 12月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三〇 | 12月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三一 | 12月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三二 | 12月4日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二三三 | 12月10日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二三四 | 12月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三五 | 12月18日 | たばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法を定める件の一部を改正する件 |
二三六 | 12月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三七 | 12月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三八 | 12月18日 | 支出官事務規程第二十一条の規定に基づく外国貨幣換算率を定める等の件 |
二三九 | 12月18日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二四〇 | 12月21日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
二四一 | 12月21日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第四号及び第四十三条第一項の表の第四号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
二四二 | 12月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |