平成3年(1991年)大蔵省
大蔵省・農林水産省
一 | 3月30日 | 農業協同組合法第十条第九項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める告示の一部を改正する件 |
二 | 7月8日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の資金を指定する件等の件の一部を改正する件 |
三 | 7月25日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
四 | 7月25日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
五 | 7月31日 | 食品流通構造改善促進法第六条第一項の規定に基づき、同項の資金を指定する件 |
六 | 11月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
七 | 12月27日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三第三号の農林大臣及大蔵大臣ノ指定スル法人を指定する件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 3月18日 | 外国為替管理令第十八条第一項第四号ロの規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がイラク又はクウェイト内に主たる事務所を有する法人に準ずるものを定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
一 | 10月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき主務大臣が定める率を定める件 |
二 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき主務大臣が定める率を定める件 |
大蔵省・労働省
一 | 1月22日 | 労働金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付けに関する金額を定める件の一部を改正する件 |
二 | 12月20日 | 労働金庫法施行令第三条第六号に規定するものを定める件 |