平成3年(1991年)大蔵省
一 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四 | 1月21日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
五 | 1月21日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六 | 1月21日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七 | 1月21日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
八 | 1月21日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
九 | 1月22日 | 信用金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 1月22日 | 信用協同組合が組合員以外の者に対して行う資金の貸付け及び手形の割引に関する金額を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 1月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 1月25日 | 自動車損害賠償責任保険料率を変更することを認可した件 |
一三 | 1月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四 | 1月30日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五 | 2月2日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一六 | 2月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七 | 2月4日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
一八 | 2月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九-二〇 | 2月12日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
二一 | 2月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二 | 2月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三 | 2月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五 | 2月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二六 | 2月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二七 | 2月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二八 | 2月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二九 | 2月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三〇 | 2月28日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
三一 | 3月2日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三二 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三三 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三四 | 3月11日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三五 | 3月11日 | 市場金利連動型定期預金又は市場金利連動型定期貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三六 | 3月11日 | 地震保険料率を変更することを損害保険料率算定会に対し認可した件 |
三七-三九 | 3月11日 | 傷害保険料率の一部を変更することを認可した件 |
四〇 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき、大蔵大臣の定める数量を定める件 |
四一 | 3月16日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 3月16日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四三 | 3月18日 | 外国為替の管理に関する省令別表第二第一号の規定に基づき、大蔵大臣が指定する金銭の貸借契約を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 3月18日 | 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手段等の輸出又は輸入を指定する件の一部を改正する件 |
四五 | 3月18日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
四六 | 3月18日 | 国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 3月18日 | 登記印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
四八 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四九 | 3月20日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
五〇-五四 | 3月25日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
五五 | 3月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五六 | 3月30日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき、大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
五七 | 3月30日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
五八 | 3月30日 | 相互銀行法施行令第六条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
五九 | 3月30日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 3月30日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六一 | 3月30日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項の規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
六二 | 3月30日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
六三 | 3月30日 | 豚肉の基準輸入価格を定める告示 |
六四 | 3月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成三年度における額又は数量を定める告示 |
六五 | 3月30日 | 租税特別措置法第十条第四項第二号及び第四十二条の四第四項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
六六 | 3月30日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第四号まで並びに第四十二条の五第一項第一号から第三号まで及び第四号イからハまでの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
六七 | 3月30日 | 租税特別措置法第四十二条の七第一項の表の第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
六八 | 3月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに第四十三条第一項の表の第一号から第三号まで及び第五号から第七号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 3月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第六号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
七〇 | 3月30日 | 租税特別措置法第四十四条の四第一項の表の第一号から第三号までの規定の適用を受ける機械及び装置を指定する件の一部を改正する件 |
七一 | 3月30日 | 租税特別措置法第十六条第一項及び第四十九条第一項の規定の適用を受ける機械及び装置等を指定する件の一部を改正する件 |
七二 | 4月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七三 | 4月3日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき同右 |
七四 | 4月3日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七五 | 4月4日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
七六-七七 | 4月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七八 | 4月12日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七九 | 4月12日 | 右同省令第六条第一項の規定に基づき同右 |
八〇 | 4月12日 | 産業投資特別会計社会資本整備勘定の無利子貸付金の貸付けに関する事務を各省各庁の長に委任した件の一部を改正する件 |
八一 | 4月16日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成三年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
八二 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
八三 | 4月20日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八四 | 4月23日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
八五 | 4月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八六 | 4月23日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことについて認可した件 |
八七 | 4月24日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八八 | 4月30日 | 平成三年度における牛肉等の輸入基準数量等を定める告示 |
八九 | 4月30日 | 金融先物取引法施行令第七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
九〇 | 5月2日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九一 | 5月2日 | 第十二回特別給付金国庫債券の同右 |
九二 | 5月2日 | 第十四回特別給付金国庫債券の同右 |
九三 | 5月2日 | 第四回特別弔慰金国庫債券の同右 |
九四 | 5月2日 | 第五回特別弔慰金国庫債券の同右 |
九五 | 5月7日 | 租税特別措置法第四十四条の四第一項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械及び装置を指定する件の一部を改正する件 |
九六 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九七 | 5月8日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき同右 |
九八 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九九 | 5月13日 | 右同省令第六条第一項の規定に基づき同右 |
一〇〇 | 5月13日 | 右同省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一〇一 | 5月13日 | 右同省令第六条第一項の規定に基づき同右 |
一〇二 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇三 | 5月16日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
一〇四 | 5月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇五 | 5月20日 | 国税収納金整理資金事務取扱規則第十八号書式備考5に規定する書式を定める件 |
一〇六 | 5月20日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇七 | 5月23日 | 通関情報処理センターが取得することのできる有価証券を指定する件 |
一〇八 | 5月23日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件 |
一〇九 | 5月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一〇-一一一 | 5月28日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき同右 |
一一二 | 5月28日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一三 | 5月31日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
一一四-一一五 | 5月31日 | 所得税を課さない法人を指定する件 |
一一六 | 6月3日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一七 | 6月3日 | 右同省令第六条第一項の規定に基づき同右 |
一一八 | 6月5日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
一一九 | 6月6日 | 国有財産法施行令第十二条の二第二号の大蔵大臣の定める割合を定める件の一部を改正する件 |
一二〇 | 6月6日 | 地価税法施行規則第十条第三項に規定する保存の方法を定める件 |
一二一 | 6月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二二 | 6月17日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二三 | 6月21日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
一二四 | 6月24日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二五 | 6月24日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一二六 | 6月24日 | 自動車検査登録印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
一二七 | 6月29日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二八 | 6月29日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき同右 |
一二九 | 6月29日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三〇 | 7月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三一 | 7月5日 | 右同省令第六条第一項の規定に基づき同右 |
一三二 | 7月5日 | 右同省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一三三 | 7月5日 | 右同省令第六条第一項の規定に基づき同右 |
一三四 | 7月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三五 | 7月15日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一三六 | 7月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一三七 | 7月22日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一三八 | 7月22日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一三九 | 7月22日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定めた件 |
一四〇-一四二 | 7月29日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四三 | 7月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに第四十三条第一項の表の第一号から第三号まで及び第五号から第七号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一四四 | 7月31日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
一四五 | 8月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四六 | 8月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四七 | 8月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四八 | 8月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四九 | 8月5日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五〇 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五一 | 8月17日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五二 | 8月22日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
一五三 | 8月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五四 | 8月23日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
一五五-一五六 | 8月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五七 | 8月29日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五八 | 8月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五九 | 9月4日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六〇 | 9月4日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六一 | 9月4日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一六二 | 9月4日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一六三 | 9月6日 | 第十五回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一六四 | 9月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六五 | 9月11日 | 租税特別措置法第四十四条の四第一項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械及び装置を指定する件の一部を改正する件 |
一六六 | 9月11日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一六七 | 9月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六八 | 9月24日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一六九 | 9月24日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一七〇 | 9月25日 | 国の債権の管理等に関する法律施行令第四条第二項に規定する大蔵大臣の指定する債権の件 |
一七一 | 9月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七二-一七四 | 9月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七五 | 9月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七六-一八五 | 9月30日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一八六 | 9月30日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
一八七 | 9月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一八八 | 10月14日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一八九 | 10月14日 | 市場金利連動型定期預金又は市場金利連動型定期貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一九〇 | 10月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九一 | 10月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九二 | 10月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九三 | 10月21日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一九四 | 10月22日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行する割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九五 | 10月24日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一九六 | 10月25日 | 自動車保険料率の一部を変更することを認可した件 |
一九七 | 10月29日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九八 | 10月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九九 | 10月30日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
二〇〇 | 10月30日 | 大蔵大臣が指定する金銭の貸借契約を定める件の一部を改正する件 |
二〇一 | 10月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第六号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
二〇二 | 11月11日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
二〇三 | 11月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇四 | 11月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇五 | 11月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二〇六 | 11月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二〇七 | 11月15日 | 大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
二〇八 | 11月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇九 | 11月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一〇 | 11月20日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二一一 | 11月20日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二一二-二一三 | 11月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一四 | 11月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一五 | 11月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一六 | 11月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一七 | 11月29日 | 中華人民共和国、ノールウェー王国及び南アフリカ共和国各国産フェロシリコマンガンに係る調査の開始の件 |
二一八 | 12月9日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二一九 | 12月10日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二二〇 | 12月10日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二一 | 12月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二二 | 12月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二三 | 12月18日 | 支出官事務規程第二十一条の規定に基づく外国貨幣換算率を定める等の件 |
二二四 | 12月18日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二二五 | 12月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二二六 | 12月18日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
二二七-二二九 | 12月19日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二三〇 | 12月25日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する国税収納命令官を指定する件 |
二三一-二三三 | 12月26日 | 所得税を課さない法人を指定する件 |