平成2年(1990年)大蔵省
大蔵省・農林水産省
一 | 2月9日 | 水産業協同組合財務処理規準令第四条等の主務大臣が指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月9日 | 水産業協同組合財務処理規準令第五条第一項第一号の規定に基づき、主務大臣の指定する有価証券等を定める件 |
三 | 2月9日 | 水産業協同組合財務処理規準令第六条第一項の規定に基づき、主務大臣が定める基準を定める件 |
四 | 2月9日 | 水産業協同組合財務処理規準令第六条第二項第七号の規定に基づき、主務大臣の指定する金銭債権を定める件 |
五 | 2月9日 | 水産業協同組合財務処理規準令第六条第四項第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する金銭債権を定める件 |
六 | 2月9日 | 水産業協同組合財務処理規準令第六条第四項第三号の規定に基づき、主務大臣の指定する株式を定める件 |
七 | 2月9日 | 水産業協同組合財務処理規準令第六条第四項第四号の規定に基づき、主務大臣の指定する債券を定める等の件 |
八 | 2月9日 | 水産業協同組合財務処理規準令第六条第四項第五号の規定に基づき、主務大臣の指定する金銭の信託を定める件 |
九 | 3月30日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、農林漁業金融公庫法附則第二十五項の主務大臣の定める利率を定める件 |
一〇 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の二の二の規定に基づき、農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の資金を指定する件 |
一一 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の二の三の規定に基づき、農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の資金を指定する件 |
一二 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一三 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第二項の規定に基づき、農林漁業金融公庫法第十八条第一項の指定地域を指定する件 |
一四 | 4月6日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の四第一項の規定に基づき、農林漁業金融公庫法第十八条の四第一項の資金を指定する件 |
一五 | 4月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、農林漁業金融公庫法附則第二十五項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 5月15日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の三第一項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一七 | 5月15日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
一八 | 9月7日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 12月14日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の三の資金を指定する件の一部を改正する件 |
二〇 | 12月14日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二一 | 12月14日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
二二 | 12月14日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第九号の主務大臣の指定する資金を指定する件の一部を改正する件 |
二三 | 12月21日 | 水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 12月21日 | 漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令の規定に基づき、主務大臣の指定する施設を定める等の件 |
二五 | 12月21日 | 漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令の規定に基づき、主務大臣の指定する事業を定める件 |
二六 | 12月21日 | 水産業協同組合財務処理基準令の規定に基づき、主務大臣の指定する資産を定める件 |
二七 | 12月21日 | 水産業協同組合財務処理基準令の規定に基づき、主務大臣の指定する法人を定める等の件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 8月15日 | 外国為替管理令第十八条第一項第四号ロの規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がイラク又はクウェイト内に主たる事務所を有する法人に準ずるものを定める件 |
大蔵省・郵政省
一 | 9月25日 | 特定通信・放送開発事業実施円滑化法第六条第一項第三号の規定に基づき、郵政大臣及び大蔵大臣が指定する金融機関を指定する件 |
大蔵省・建設省
一 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき主務大臣が定める率を定める件 |