平成2年(1990年)大蔵省
一 | 1月5日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二 | 1月16日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三 | 1月16日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
四-五 | 1月16日 | 市場金利連動型定期預金又は市場金利連動型定期貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
六 | 1月17日 | 租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用を受ける機械及び装置を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 1月22日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣の定める額を定める件 |
八 | 1月25日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九-一〇 | 1月26日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
一一 | 1月26日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二 | 1月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三 | 1月26日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき割引国債の発行条件等を告示 |
一四 | 1月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき割引国債の発行条件等を告示 |
一五-一六 | 2月1日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一七 | 2月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八 | 2月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇-二一 | 2月6日 | 外国保険事業者が日本における保険事業を廃止した件 |
二二 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四 | 2月14日 | 租税特別措置法第四十五条の二第二項の表の第二号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件 |
二五 | 2月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二六 | 2月21日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二七 | 2月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二八 | 2月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二九 | 3月8日 | 登記印紙の形式を定める件 |
三〇 | 3月12日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三一 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき、大蔵大臣の定める数量を定める件 |
三二 | 3月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三三 | 3月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三四 | 3月17日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 3月17日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 3月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三七 | 3月20日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件の一部を改正する件 |
三八 | 3月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三九 | 3月26日 | 普通物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
四〇 | 3月26日 | 工事物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
四一-四二 | 3月26日 | 傷害保険料率の一部を変更することを認可した件 |
四三 | 3月27日 | 国債規則第七条の規定に基づき、割引国庫債券(三十年)の様式の要項を定める件 |
四四 | 3月28日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
四五 | 3月28日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
四六 | 3月28日 | 市場金利連動型定期預金又は市場金利連動型定期貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
四七 | 3月30日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
四八 | 3月30日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 3月31日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 3月31日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 3月31日 | 所得税を課さない法人を指定する件 |
五二 | 3月31日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 3月31日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき、大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
五四 | 3月31日 | 平成二年度の基準輸入価格を定める件 |
五五 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成二年度における額又は数量を定める件 |
五六 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条第四項第二号及び第四十二条の四第四項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
五七 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第四号まで並びに第四十二条の五第一項第一号から第三号まで及び第四号イからハまでの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件 |
五八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに第四十三条第一項の表の第一号から第三号まで及び第五号から第七号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五九 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第六号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十二条の七第一項の表の第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
六一 | 4月6日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
六二 | 4月6日 | 国債規則第七条の規定に基づき、割引短期国庫債券の様式の要項を定める件の一部を改正する件 |
六三 | 4月6日 | 国債規則第七条の規定に基づき、大蔵省証券、食糧証券及び外国為替資金証券の様式の要項を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六五 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六六 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六七 | 4月11日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
六八-六九 | 4月21日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
七〇-七三 | 4月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七四 | 4月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引国債の発行条件等を告示 |
七五 | 4月16日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七六 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七七 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七八 | 4月20日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
七九 | 4月23日 | 登録国債の利子支払期前における登録変更又は登録除却の停止期間を改正する件 |
八〇 | 4月25日 | 日本赤十字社が募集する寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
八一 | 4月25日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八二 | 4月27日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
八三 | 5月1日 | 指定保税地域の指定を取り消す件 |
八四 | 5月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八五 | 5月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八六 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
八七 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
八八 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
八九 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
九〇 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九一 | 5月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 5月14日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二年度分の予算について、支出負担行為の実施計画について大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
九三 | 5月18日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九四 | 5月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九五 | 5月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき割引短期国債の発行条件等を告示 |
九六 | 6月2日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九七 | 6月2日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九八 | 6月12日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を得なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
九九 | 6月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇〇 | 6月14日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一〇一 | 6月14日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一〇二 | 6月14日 | 第十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一〇三 | 6月14日 | 第十四回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一〇四 | 6月14日 | 第四回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一〇五 | 6月14日 | 第五回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
一〇六 | 6月16日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇七 | 6月20日 | 平成二年十一月一日から発行する日本銀行券千円の様式を定める件 |
一〇八-一〇九 | 6月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一〇 | 6月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一一 | 6月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一二 | 6月29日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
一一三 | 6月29日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一一四 | 7月2日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一一五 | 7月6日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
一一六 | 7月7日 | 租税特別措置法第四十四条の三第一項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械及び装置を指定する件の一部を改正する件 |
一一七-一一八 | 7月10日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一一九 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二〇 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二一 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一二二 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一二三 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二四 | 7月20日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二五 | 7月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二六 | 7月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二七 | 7月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二八 | 7月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二九 | 8月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三〇-一三一 | 8月6日 | 国籍の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三二 | 8月7日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
一三三 | 8月10日 | 外国為替の管理に関する省令別表第二条第一号の規定に基づき、大蔵大臣が指定する金銭の貸借契約を定める件 |
一三四 | 8月10日 | 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手続等の輸出又は輸入を指定する件の一部を改正する件 |
一三五 | 8月10日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
一三六 | 8月15日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一三七 | 8月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三八 | 8月21日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一三九 | 8月21日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
一四〇-一四一 | 8月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四二 | 8月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四三 | 8月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四四 | 8月29日 | 損害保険料控除の対象となる身体の傷害に関する共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一四五 | 9月3日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四六 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四七 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四八 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一四九 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一五〇 | 9月10日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一五一 | 9月10日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一五二 | 9月10日 | 市場金利連動型定期預金又は市場金利連動型定期貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一五三 | 9月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五四 | 9月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五五 | 9月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五六 | 9月28日 | 租税特別措置法第十条の一第一項第四号ハ及び第四十二条の五第一項第四号ハの規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件 |
一五七 | 9月28日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第六号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一五八-一六九 | 9月29日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一七〇 | 10月1日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七一 | 10月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七二 | 10月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七三 | 10月5日 | 外国保険業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
一七四 | 10月8日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一七五 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七六 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七七 | 10月11日 | 市場金利連動型定期預金又は市場金利連動型定期貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件 |
一七八 | 10月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七九 | 10月17日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
一八〇 | 10月18日 | 所得税法第九条第一項第十八号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
一八一 | 10月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八二 | 10月25日 | 前払式証票の規則等に関する法律施行規則第二十一条第二号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 |
一八三 | 10月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一八四 | 10月26日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一八五 | 10月30日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八六 | 10月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八七 | 10月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八八 | 10月31日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
一八九 | 11月6日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
一九〇 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九一 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九二 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一九三 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一九四 | 11月13日 | 外国保険事業者が日本における保険事業を廃止した件 |
一九五 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九六 | 11月20日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九七 | 11月26日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一九八 | 11月29日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一九九 | 11月30日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇〇-二〇一 | 11月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇二 | 11月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇三 | 12月4日 | 所得税法第九条第一項第十三号ニに規定する団体又は基金及び芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして交付される金品を指定する件 |
二〇四 | 12月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇五 | 12月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇六 | 12月10日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
二〇七 | 12月12日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
二〇八 | 12月13日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
二〇九 | 12月14日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二一〇 | 12月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一一 | 12月17日 | 収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件 |
二一二 | 12月17日 | 所得税法第九条第一項第十三号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
二一三 | 12月20日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二一四 | 12月20日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二一五 | 12月21日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二一六 | 12月21日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二一七 | 12月25日 | 外国保険業者が日本における保険事業を廃止した件 |