法庫2
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平成2年(1990年)運輸省
運輸省
運輸省・郵政省・建設省
一
3月8日
民間事業者の能力を活用して特定施設の整備を促進するための基本的な指針を定めた件
運輸省・建設省
一
1月31日
道路整備特別措置法施行令の規定により、料金を徴収しない自動車で高速自動車国道及び阪神高速道路に係るものを定める件
二
2月1日
昭和三十七年運輸省・建設省告示第十一号の一部を改正する件
三
3月30日
昭和三十年運輸省・建設省告示第三号の一部を改正する件
四
5月18日
昭和五十六年運輸省・建設省告示第一号の一部を改正する件
五
11月1日
料金を徴収しない自動車を定める件