平成元年(1989年)大蔵省
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省
一 | 7月1日 | 鹿島地区における工場立地に伴う公害の防止に関し汚染物質に係る事業者の判断の基準となるべき事項を定めた件の一部を改正する件 |
二 | 7月1日 | 大分地区における工場立地に伴う公害の防止に関し汚染物質に係る事業者の判断の基準となるべき事項を定めた件の一部を改正する件 |
大蔵省・農林水産省
一 | 2月7日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第一項の規定に基づき、主務大臣が定める基準を定める件 |
二 | 2月7日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第一項第六号の規定に基づき、主務大臣の指定する金銭債権を定める件 |
三 | 2月7日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第三項第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する株式を定める等の件 |
四 | 2月7日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第三項第三号の規定に基づき、主務大臣の指定する債券を定める等の件 |
五 | 2月7日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第三項第四号の規定に基づき、主務大臣の指定する金銭の信託を定める件 |
六 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
七 | 5月29日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の三第一項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 6月22日 | 農業協同組合法第十条第九項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める告示の一部を改正する件 |
九 | 11月30日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
一 | 6月8日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき主務大臣の定める価額を定める件 |
二 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき主務大臣が定める率を定める件 |