平成元年(1989年)大蔵省
| 一 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 三 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 四 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 五 | 1月13日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
| 六 | 1月13日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
| 七 | 1月26日 | 消費税法別表第一第六号に規定する大蔵大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件 |
| 八-九 | 1月26日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
| 一〇 | 1月26日 | 外国保険事業者が日本における保険事業を廃止した件 |
| 一一 | 1月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一二 | 1月30日 | 所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一三 | 2月1日 | 預金保険法に基づき、大蔵大臣が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 一四 | 2月3日 | 貸金業の規則等に関する法律施行令第一条第四号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
| 一五 | 2月3日 | 租税特別措置法施行令第十九条の二第三項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行う法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一六 | 2月3日 | 外国為替業務を営むことを認可した件 |
| 一七 | 2月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一八 | 2月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一九 | 2月7日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
| 二〇 | 2月10日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
| 二一 | 2月15日 | 貸金業の規則等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
| 二二 | 2月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二三-二四 | 2月21日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 二五 | 2月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二六-二八 | 3月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二九-三一 | 3月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 三二 | 3月6日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
| 三三-三四 | 3月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三五 | 3月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三六 | 3月13日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
| 三七 | 3月14日 | 倉庫物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
| 三八 | 3月14日 | 国内貨物海上保険料及び国内運送保険料率を廃止することを認可した件 |
| 三九 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
| 四〇 | 3月16日 | 昭和六十三年度以降の日本酒造組合中央会に交付するしようちゆう乙類製造業安定対策費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件 |
| 四一 | 3月20日 | 鉱物類の分析手数料、試験手数料及び複本手数料を定める告示 |
| 四二 | 3月20日 | 貴金属製品の品位証明手数料を定める告示 |
| 四三 | 3月20日 | 貴金属地金の試験手数料、品位証明手数料及び精製手数料を定める告示 |
| 四四 | 3月20日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第五号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
| 四五 | 3月20日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等の告示 |
| 四六 | 3月24日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
| 四七 | 3月24日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 四八 | 3月24日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件の一部を改正する件 |
| 四九 | 3月24日 | 金融先物取引法施行令第七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件 |
| 五〇 | 3月29日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 五一 | 3月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 五二 | 3月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 五三 | 3月31日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 五四 | 3月31日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
| 五五 | 3月31日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
| 五六 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成元年度における額又は数量を定める件 |
| 五七 | 3月31日 | 平成元年度の基準輸入価格を定める件 |
| 五八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条第四項第二号及び第四十二条の四第四項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
| 五九 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第三号まで並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号及び第三号イからハまでの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
| 六〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに第四十三条第一項の表の第一号から第三号まで及び第五号から第七号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 六一 | 3月31日 | 租税特別措置法第十六条第一項及び第四十九条第一項の規定の適用を受ける機械及び装置等を指定する件の一部を改正する件 |
| 六二 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十二条の七第一項の表の第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
| 六三 | 3月31日 | 租税特別措置法法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件の一部を改正する件 |
| 六四 | 4月1日 | 相互銀行の資本の額が六億円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
| 六五 | 4月1日 | 信用金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
| 六六 | 4月1日 | 信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
| 六七 | 4月3日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
| 六八 | 4月4日 | 支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
| 六九 | 4月7日 | 金融先物取引法施行規則第六条第二号の規定に基づき大蔵大臣が指定する金融機関等を定める件 |
| 七〇 | 4月7日 | 金融先物取引法施行規則第三十条第二項第三号の規定に基づき大蔵大臣が指定する金融機関等を定める件 |
| 七一 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 七二 | 4月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 七三 | 4月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 七四 | 4月26日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
| 七五 | 4月26日 | 租税特別措置法施行令第十九条の二第三項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行う法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 七六 | 4月27日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
| 七七 | 4月27日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
| 七八 | 4月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 七九 | 4月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 八〇 | 4月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 八一 | 4月28日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
| 八二 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 八三 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 八四 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 八五 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 八六 | 5月18日 | 外国為替業務を営むことを認可した件 |
| 八七 | 5月18日 | 預金保険法に基づき、大蔵大臣が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 八八 | 5月24日 | 市場金利連動型定期預金又は市場金利連動型定期貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件 |
| 八九 | 5月24日 | 市場金利連動型預金又は市場金利連動型貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
| 九〇 | 5月26日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 九一 | 5月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 九二 | 5月30日 | 支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
| 九三 | 5月30日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 九四 | 5月31日 | 貴金属製品の品位証明手数料を定める告示 |
| 九五 | 5月31日 | 産業投資特別会計社会資本整備勘定の無利子貸付金の貸付けに関する事務を各省各庁の長に委任した件の一部を改正する件 |
| 九六 | 6月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 九七 | 6月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 九八 | 6月12日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
| 九九 | 6月12日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
| 一〇〇 | 6月13日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇一 | 6月13日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇二 | 6月13日 | 第十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇三 | 6月13日 | 第四回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇四 | 6月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一〇五 | 6月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一〇六 | 6月26日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇七 | 6月28日 | 日本輸出入銀行法第十八条第八号の規定に基づき大蔵大臣が定める外国法人を定める件 |
| 一〇八 | 6月28日 | 日本開発銀行法第十八条第一項第一号の規定に基づき大蔵大臣の定める事業を定める件 |
| 一〇九 | 6月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一〇 | 7月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一一 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一二 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一三 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 一一四 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 一一五 | 7月21日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
| 一一六 | 7月21日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一七 | 7月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一八-一一九 | 7月29日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一二〇 | 7月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一二一 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一二二 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一二三 | 8月7日 | 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の二第二項第七号及び国家公務員共済組合法施行規則第百五条第三項第三号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 |
| 一二四 | 8月7日 | 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の二第十一項第六号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を定める件の一部を改正する件 |
| 一二五 | 8月14日 | 外国保険事業者が日本における保険事業を廃止した件 |
| 一二六 | 8月15日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二七 | 8月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一二八 | 8月19日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二九-一三〇 | 8月30日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三一-一三二 | 8月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三三 | 8月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一三四 | 9月8日 | 第十四回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 一三五 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三六 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三七 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 一三八 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 一三九 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四〇 | 9月21日 | 第五回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件 |
| 一四一 | 9月21日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
| 一四二 | 9月21日 | 市場金利連動型預金又は市場金利連動型貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件を廃止する件 |
| 一四三 | 9月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四四 | 9月28日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
| 一四五 | 9月28日 | 雇用保険印紙の形式を定める件 |
| 一四六 | 9月29日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四七 | 9月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四八 | 9月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一四九-一七〇 | 9月30日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一七一 | 10月2日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一七二 | 10月7日 | 大蔵省の個人情報ファイル簿閲覧所を定めた件 |
| 一七三 | 10月7日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
| 一七四 | 10月12日 | たばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法を定める件 |
| 一七五 | 10月12日 | たばこ事業法施行規則第三十六条第二項に基づく大蔵大臣が定める紙巻たばこの品目を定める件 |
| 一七六 | 10月12日 | 製造たばこに係る広告を行う際の指針を定める件 |
| 一七七 | 10月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一七八 | 10月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一七九 | 10月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一八〇 | 10月18日 | 各都道府県共同募金が募集する寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
| 一八一 | 10月21日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
| 一八二 | 10月25日 | 租税特別措置法第五十六条の五第一項の規定の適用を受ける特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 一八三 | 10月27日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
| 一八四 | 10月31日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一八五 | 10月31日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一八六 | 10月31日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一八七 | 10月31日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
| 一八八 | 10月31日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
| 一八九 | 10月31日 | 市場金利連動型定期預金又は市場金利連動型定期貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件 |
| 一九〇 | 11月8日 | 日本開発銀行法第十八条第一項第一号の規定に基づき大蔵大臣の定める事業を定める件の一部を改正する件 |
| 一九一 | 11月10日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一九二 | 11月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一九三 | 11月10日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 一九四 | 11月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 一九五 | 11月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国積の発行条件等を告示 |
| 一九六 | 11月14日 | 預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関等を指定する件の一部を改正する件 |
| 一九七 | 11月14日 | 信用協同組合等が取得することができる有価証券を指定する等の件 |
| 一九八 | 11月14日 | 所得税法第百八十九条第一項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
| 一九九 | 11月22日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二〇〇 | 11月24日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二〇一-二〇二 | 11月30日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二〇三 | 11月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二〇四 | 11月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二〇五 | 12月12日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
| 二〇六 | 12月15日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
| 二〇七 | 12月15日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三頂の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二〇八-二〇九 | 12月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二一〇 | 12月16日 | 日本録行券の発行限度を定めた件 |
| 二一一 | 12月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二一二 | 12月18日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
| 二一三 | 12月18日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件 |
| 二一四 | 12月20日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二一五 | 12月22日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
| 二一六 | 12月22日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
| 二一七 | 12月27日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
| 二一八 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二一九 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二二〇 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |