令和2年(2020年)金融庁
金融庁・総務省
一 | 9月11日 | 郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省
一 | 11月20日 | 電子記録債権法第七十二条第一項の規定に基づく届出により、本店の所在地を変更した件 |
金融庁・法務省・ 財務省
一 | 1月10日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 3月19日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 5月28日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 6月17日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 8月20日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 10月5日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 10月23日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 12月3日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・ 財務省
一 | 4月3日 | 顧客資産から除かれる取引を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 4月3日 | 金融商品取引業に付随する業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産となるものを指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・ 財務省・経済産業省
一 | 6月29日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
二 | 6月29日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率 |
金融庁・厚生労働省
一 | 3月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
二 | 4月3日 | 労働金庫代理業者に係る労働金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
金融庁・農林水産省
一 | 3月27日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
三 | 5月12日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示 |
四 | 6月29日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
五 | 6月29日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率 |
六 | 11月20日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条に規定する業務を行う者の住所及び事務所の所在地を変更する件 |