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令和2年(2020年)金融庁

1月6日保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件
1月8日銀行法第五十五条第二項の規定に基づき、同法第五十二条の九第一項の認可が失効した銀行主要株主を告示する件
1月9日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件
1月9日信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件
1月22日保険業法第百三十二条第一項の規定により保険会社に業務の一部の停止を命じた件
1月24日保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件等の一部を改正する件
1月31日保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件
2月3日損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件
2月7日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
一〇2月7日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件
一一2月14日金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第五項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置
一二3月19日連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一部を改正する件
一三3月23日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
一四-一五3月30日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
一六3月31日銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件
一七4月1日社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件
一八4月3日暗号資産信用取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件
一九4月3日特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件
二〇4月3日金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則第三条の規定に基づき、金融庁長官が定める財産を定める件
二一4月3日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件
二二4月3日金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件
二三4月3日特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件【件名正誤訂正(令和2年4月30日正誤欄)】
二四4月3日金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第五項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置の一部を改正する件
二五4月22日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
二六4月24日金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件の一部を改正する件
二七6月10日金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件及び顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の一部を改正する件
二八6月12日連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一部を改正する件
二九6月17日金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件
三〇6月24日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
三一6月29日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件
三二6月29日銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準等の一部を改正する件
三三6月29日銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率
三四6月29日銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率
三五6月29日最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率
三六6月29日信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率
三七7月2日仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、及び暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十八条第一項(同令第三十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件の一部を改正する件
三八7月10日連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件
三九7月21日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件
四〇7月27日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件
四一8月20日銀行法第五十六条第十三号の規定に基づき、登録が失効した電子決済等代行業者を告示する件
四二8月26日信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件
四三8月27日銀行法施行令第十七条の四第四項の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件
四四8月31日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
四五9月25日中小企業等経営強化法施行令第十五条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件
四六9月25日保険業法第二百七十二条の二十六第一項第三号の規定により少額短期保険業者に業務の一部の停止を命じた件
四七10月1日金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件
四八10月2日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
四九10月20日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
五〇10月27日金融商品取引法第五十七条の十二第一項の規定による特別金融商品取引業者の親会社の指定を受けた者の本店の所在地の変更に関する件
五一10月30日金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同条に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件【件名正誤訂正(令和2年11月19日正誤欄)】
五二11月27日地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する者を定める件
五三12月3日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
五四12月11日銀行法第五十六条第十三号の規定に基づき、登録が失効した電子決済等代行業者を告示する件
五五12月15日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
五六12月18日金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件
五七12月22日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件
五八12月25日金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十二項第五号及び第十三項第五号の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十二項第五号及び第十三項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の十又は第二十一号の十一に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件の一部を改正する件