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令和2年(2020年)財務省

財務省

 

財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

3月31日特定事業者又は特定連鎖化事業者のうち専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正した件

 

財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省

6月12日特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の規定に基づく事由及び財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が定める期限を定める件

 

財務省・厚生労働省

2月14日株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件
5月1日株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件

 

財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

3月31日特定事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正した件
10月1日製造業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示

 

財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

3月31日特定事業者責任比率の一部を改正する件
3月31日再商品化義務総量の一部を改正する件
3月31日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
3月31日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
3月31日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
3月31日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
3月31日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
3月31日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価の一部を改正する件
3月31日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件
一〇3月31日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、令和二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件
一一9月3日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件
一二9月16日卸売・小売業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示

 

財務省・農林水産省

1月21日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
2月20日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
2月20日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
2月20日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
3月10日株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件
3月31日株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件
4月1日食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項の規定に基づき同項の資金を指定する件の一部を改正する件
4月20日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
4月20日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
一〇4月20日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
一一4月30日農業信用保証保険法第二条第三項第四号及び第六十六条第一項第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金及び主務大臣が指定する農業協同組合を定める件の一部を改正する件
一二5月18日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
一三6月18日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
一四7月20日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
一五7月20日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
一六7月20日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
一七8月20日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
一八9月18日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
一九10月19日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
二〇11月18日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
二一11月30日株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件
二二12月18日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
二三12月18日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
二四12月18日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件

 

財務省・農林水産省令・経済産業省

2月17日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
2月25日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
3月19日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件
3月31日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件
4月1日事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針の一部を変更する件
5月1日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件【番号正誤訂正(令和2年6月5日正誤欄)】
5月7日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件【番号正誤訂正(令和2年6月5日正誤欄)】
5月8日

【削除(令和2年6月10日正誤欄)】

【番号正誤訂正(令和2年6月5日正誤欄)】

5月18日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
一〇6月11日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件
一一6月22日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
一二6月25日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件
一三7月6日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
一四7月6日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件
一五7月20日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
一六8月3日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件
一七8月3日株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払その他の条件を定める件
一八8月24日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
一九9月30日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
二〇11月9日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の一部を改正する告示
二一12月14日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件

 

財務省・経済産業省

3月31日株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件
8月3日株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示
8月28日株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示
9月16日株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものの一部を改正する告示

 

財務省・経済産業省・環境省

7月22日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件
11月11日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件