令和5年(2023年)金融庁
金融庁・総務省
一 | 10月16日 | 郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省
一 | 11月17日 | 特定社会基盤事業者を公示する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 4月18日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 6月20日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 8月22日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 9月19日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 10月24日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 3月31日 | 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項及び第三項等の規定に基づき貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 5月26日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件 |
三 | 11月17日 | 特定社会基盤事業者を公示する件 |
金融庁・財務省・農林水産省
一 | 11月17日 | 特定社会基盤事業者を公示する件 |
金融庁・財務省・厚生労働省・経済産業省
一 | 1月27日 | 優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件の一部を改正する件 |
二 | 1月27日 | 特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助に関し、特定合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件の一部を改正する件 |
三 | 6月9日 | 優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 6月9日 | 特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助に関し、特定合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・ 経済産業省
一 | 1月18日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二 | 1月18日 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
三-四 | 1月18日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件の一部を改正する件 |
五 | 1月18日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
六 | 1月26日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
七 | 1月26日 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
八 | 1月27日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
九 | 1月27日 | 株式会社商工組合中央金庫に係る連結レバレッジ比率等の算出における日本銀行に対する預け金の不算入に関する件 |
一〇 | 1月27日 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
一一 | 1月27日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
一二 | 1月27日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一三 | 5月26日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一四 | 5月26日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一五 | 6月9日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一六 | 9月22日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一七 | 12月27日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一八 | 12月27日 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 5月26日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
二 | 9月22日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
三 | 11月17日 | 特定社会基盤事業者を公示する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 1月18日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二 | 1月18日 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件 |
三-四 | 1月18日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件の一部を改正する件 |
五 | 1月18日 | 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
六 | 1月26日 | 農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第七十三条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
七 | 1月26日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
八 | 1月26日 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件 |
九 | 1月27日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一〇 | 1月27日 | 農林中央金庫に係る連結レバレッジ比率等の算出における日本銀行に対する預け金の不算入に関する件 |
一一 | 1月27日 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件 |
一二 | 1月27日 | 農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第七十三条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
一三 | 1月27日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
一四 | 1月27日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一五 | 5月26日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一六 | 5月26日 | 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一七 | 5月26日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一八 | 5月26日 | 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一九 | 5月26日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第六号ハの規定に基づき所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 6月9日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二一 | 9月22日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二二 | 9月22日 | 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二三 | 9月22日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二四 | 11月17日 | 特定社会基盤事業者を公示する件 |
二五 | 12月27日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二六 | 12月27日 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件 |
金融庁・国土交通省
一 | 4月3日 | 小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習を指定するための基準等の規定により指定講習事業の指定をした件 |
二 | 4月3日 | 小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習を指定するための基準等の規定による指定講習事業の廃止の届出があった件 |
三 | 12月15日 | 小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習を指定するための基準等の規定により指定講習事業を行う者から住所等を変更する届出があった件 |