令和5年(2023年)金融庁
一 | 1月4日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 1月4日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
三 | 1月4日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
四 | 1月4日 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件 |
五 | 1月16日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六-七 | 1月18日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件の一部を改正する件 |
八 | 1月18日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件の一部を改正する件 |
九 | 1月20日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 1月25日 | 公認会計士法施行規則第九十六条の規定に基づき組織的な運営に関する原則を指定する件 |
一一 | 1月27日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一二 | 1月27日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一三 | 1月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 2月3日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
一五-一七 | 2月14日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一八 | 3月17日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一九 | 3月22日 | 保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 3月22日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
二一 | 3月22日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 3月27日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
二三 | 3月27日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
二四 | 3月28日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
二五 | 3月28日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 3月28日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
二七 | 3月28日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件 |
二八-二九 | 3月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件の一部を改正する件 |
三一 | 3月28日 | 金融庁長官が別に定める適格格付業者及び適格格付機関並びに適格格付並びに適格格付業者の格付に対応する区分及び適格格付機関の格付に対応する区分を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 3月28日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
三三 | 3月28日 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件 |
三四 | 3月28日 | 信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項から第六項まで、第百十五条第一項及び第二項並びに第百十七条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
三五 | 3月28日 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
三六 | 3月28日 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件 |
三七 | 3月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
三八 | 3月28日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
三九 | 3月30日 | 最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件 |
四〇 | 3月30日 | 銀行法施行令第四条第十三項第四号及び第十六条の二の三第三項第二号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項から第六項まで、第十四条の二第一項及び第二項並びに第十四条の四の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
四一 | 3月31日 | 保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
四二 | 4月10日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四三 | 5月22日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四四 | 5月22日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
四五 | 5月23日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
四六 | 5月26日 | 特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 5月26日 | 電子決済手段信用取引に係る電子決済手段リスク想定比率の算出方法を定める件 |
四八 | 5月26日 | 暗号資産信用取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件の一部を改正する件 |
四九 | 5月26日 | 前払式支払手段に関する内閣府令第五条の二第二項第二号の規定に基づき登録商標を定める件 |
五〇 | 5月26日 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件 |
五一 | 5月26日 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
五二 | 5月26日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
五三 | 5月26日 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件 |
五四 | 5月26日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
五五 | 5月26日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
五六 | 5月26日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
五七 | 5月26日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
五八 | 5月26日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
五九 | 5月26日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
六〇 | 5月26日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件 |
六一 | 5月26日 | 資金決済に関する法律施行令第三十条第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
六二 | 6月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
六三 | 6月2日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
六四 | 6月8日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
六五 | 6月8日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件 |
六六 | 6月8日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
六七 | 6月8日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
六八 | 6月9日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
六九 | 6月9日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件 |
七〇 | 6月9日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
七一 | 6月9日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
七二 | 6月9日 | 最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件の一部を改正する件 |
七三 | 6月9日 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件 |
七四 | 6月9日 | 最終指定親会社に係る連結レバレッジ比率の算出における日本銀行に対する預け金の不算入に関する件 |
七五 | 6月9日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
七六 | 6月9日 | 信用金庫連合会に係る連結レバレッジ比率等の算出における日本銀行に対する預け金の不算入に関する件 |
七七 | 6月9日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
七八 | 6月9日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
七九 | 6月9日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
八〇 | 6月9日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
八一 | 6月9日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
八二 | 6月9日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
八三 | 6月9日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件 |
八四 | 6月21日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
八五 | 6月21日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
八六 | 6月28日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
八七 | 6月28日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
八八 | 8月14日 | 銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定に関する件 |
八九 | 8月31日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
九〇 | 9月5日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
九一 | 9月20日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
九二 | 9月22日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
九三 | 9月22日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
九四 | 9月22日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
九五 | 9月22日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
九六 | 9月22日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
九七 | 10月2日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
九八 | 10月13日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
九九 | 11月17日 | 特定社会基盤事業者を公示する件 |
一〇〇 | 11月28日 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一〇一 | 11月28日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一〇二 | 11月28日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第六項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置の一部を改正する件 |
一〇三 | 12月4日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一〇四 | 12月6日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
一〇五 | 12月7日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一〇六 | 12月15日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一〇七 | 12月15日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件 |
一〇八 | 12月20日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
一〇九 | 12月22日 | 金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の一部を改正する件 |
一一〇 | 12月27日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一一一 | 12月27日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
一一二 | 12月27日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一一三 | 12月27日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
一一四 | 12月27日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一一五 | 12月27日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
一一六 | 12月27日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一一七 | 12月27日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
一一八 | 12月27日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
一一九 | 12月27日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件 |
一二〇 | 12月27日 | 最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件の一部を改正する件 |
一二一 | 12月27日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件の一部を改正する件 |