昭和56年(1981年)大蔵省
大蔵省・農林水産省
一 | 2月27日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二 | 2月27日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
三 | 4月3日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
四 | 4月3日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第三号の主務大臣の指定する資金を定める等の件の一部を改正する件 |
五 | 4月3日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第九号の主務大臣の指定する資金を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 5月15日 | 中小漁業融資保証法第五条ただし書の規定により指定する件の一部を改正する件 |
七 | 5月15日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
八 | 5月15日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
九 | 7月27日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 9月25日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 11月30日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第三号の主務大臣の指定する資金を定める等の件の一部を改正する件 |
一二 | 12月2日 | 農業協同組合財務処理基準令の規定に基づき主務大臣の指定する債券を定める等の件の一部を改正する件 |
大蔵省・農林水産省・通商産業省
一 | 3月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十一条の二十九に規定する関税を免除するアルコール製造用糖みつの数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 9月30日 | 関税暫定措置法施行令第二十一条の二十九に規定する関税を免除するアルコール製造用糖みつの数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・運輸省・郵政省
一 | 2月28日 | 公共企業体職員等共済組合法施行令第一条及び第一条の二第二項の主務省令で定める者及び医療に関する給付を定める省令第一条第二項の規定に基づき主務大臣が定める医療に関する給付を定める件 |
二 | 2月28日 | 公共企業体職員等共済組合法施行令第一条及び第一条の二第二項の主務省令で定める者及び医療に関する給付を定める省令第二条第二項第七号の規定に基づき主務大臣が定める医療に関する給付を定める件 |
大蔵省・建設省
一 | 5月6日 | 住宅金融公庫法施行令第四条第五号の規定に基づき主務大臣が指定する大都市等の区域を指定する件 |
大蔵省・労働省
一 | 6月1日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件 |
二 | 10月14日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 12月28日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |