昭和56年(1981年)大蔵省
一 | 1月13日 | 大蔵大臣の指定する外貨預金等に係る債務及び外貨預金等に係る指定勘定の区別を定める件の一部を改正する件 |
二 | 1月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 1月16日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
四 | 1月20日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣が定める額を定める等の件 |
五 | 1月23日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
六 | 2月2日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
七 | 2月2日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
八 | 2月5日 | 有価証券報告書の提出期限について特例を設けることとしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
九 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一〇 | 2月7日 | 租税特別措置法第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定鉄道設備並びに期間を指定する件の一部を改正する等の件 |
一一 | 2月7日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する等の件 |
一二 | 2月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 2月17日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第三号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第三号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一五 | 2月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一六 | 2月26日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一七 | 2月26日 | 日本において保険事業を営むことを免許した件 |
一八 | 3月2日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一九 | 3月2日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
二〇 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
二一 | 3月11日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
二二 | 3月14日 | 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
二三 | 3月14日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
二四 | 3月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二五 | 3月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
二六 | 3月28日 | 国家公務員共済組合法施行規則第百二条の二第三項第二号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件 |
二七 | 3月28日 | 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の二第三項第七号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件 |
二八 | 3月28日 | 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の二第五項第六号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件 |
二九 | 3月28日 | 鉱物類の分析手数料、試験手数料及び複本手数料を定める等の件 |
三〇 | 3月28日 | 貴金属製品の品位証明手数料を定める等の件 |
三一 | 3月28日 | 貴金属地金の試験手数料、品位証明手数料及び精製手数料を定める等の件 |
三二 | 3月30日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
三三-三六 | 3月30日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
三七 | 3月30日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三八 | 3月31日 | 昭和五十六年度の基準輸入価格を定める件 |
三九 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条に規定する所得税法別表第四の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める等の件の一部を改正する件 |
四〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第三号まで及び第四十二条の四第一項第一号から第三号までの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件 |
四一 | 3月31日 | 租税特別措置法第十六条第一項及び第四十九条第一項の規定の適用を受ける機械及び装置等を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第八号まで及び第四十三条第一項の表の第一号から第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
四三 | 3月31日 | 租税特別措置法に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金を指定する件 |
四四 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和五十六年度における額又は数量を定める件 |
四五 | 4月1日 | 分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
四六 | 4月1日 | 大蔵大臣の指定する出納官吏を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 4月1日 | 閉鎖機関の特殊清算人を選任した件 |
四八 | 4月4日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
四九 | 4月7日 | 昭和五十六年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
五〇 | 4月8日 | 収入印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
五一 | 4月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
五二 | 4月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
五三 | 5月1日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により利付国庫債券の発行条件等を告示 |
五四 | 5月2日 | 出納官吏事務規程に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
五五 | 5月7日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五六 | 5月7日 | 財団法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認し期間を定める件 |
五七 | 5月7日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
五八 | 5月7日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
五九 | 5月7日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
六〇 | 5月7日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
六一 | 5月15日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六二 | 5月15日 | 第七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六三 | 5月15日 | 第八回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 5月16日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
六五 | 5月22日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
六六 | 5月28日 | 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手段の輸出又は輸入を指定する件の一部を改正する件 |
六七 | 5月28日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
六八 | 6月1日 | 信用金庫法施行令第四条第一項第五号に規定する法人を指定する等の件 |
六九 | 6月1日 | 信用金庫が会員以外の者に対して行なう資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件の一部を改正する件 |
七〇 | 6月1日 | 中小企業等協同組合法施行令第一条の二第三号に規定する法人を指定する件 |
七一 | 6月4日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十五第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
七二 | 6月4日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
七三 | 6月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
七四 | 6月5日 | 傷害保険料率を改正することを認可した件 |
七五 | 6月5日 | 普通物件火災保険料率の一部を改正することを認可した件 |
七六 | 6月5日 | 工場物件火災保険料率の一部を改正することを認可した件 |
七七 | 6月5日 | 倉庫物件火災保険料率の一部を改正することを認可した件 |
七八 | 6月11日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七九 | 6月12日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第三号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第三号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
八〇 | 6月15日 | 第二回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八一 | 6月15日 | 第三回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八二 | 6月18日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
八三 | 6月20日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
八四 | 6月20日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
八五 | 6月25日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
八六 | 6月25日 | 出納官吏事務規定第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
八七 | 7月2日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
八八 | 7月4日 | 傷害保険料率を変更することを認可した件 |
八九 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
九〇 | 7月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
九一 | 7月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 7月17日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用に関する件の一部を改正する件 |
九三 | 7月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
九四 | 7月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
九五 | 7月23日 | 所得税を課さない法人を指定する件及び収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件を廃止する件 |
九六 | 7月23日 | 所得税を課さない法人を指定する件 |
九七 | 7月30日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
九八 | 8月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九九 | 8月5日 | 自動車保険料率の一部を改正することを認可した件 |
一〇〇 | 8月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一〇一 | 8月8日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一〇二 | 8月10日 | 国内運送保険料率を変更することを認可した件 |
一〇三 | 8月10日 | 国内貨物海上保険料率の一部を変更することを認可した件 |
一〇四 | 8月10日 | 輸出本船積込みまでの貨物海上保険料率を廃止することを認可した件 |
一〇五 | 8月20日 | 特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一〇六 | 8月20日 | 特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一〇七 | 8月20日 | 転廃業助成金等並びに転廃業助成金を指定する件 |
一〇八 | 8月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一〇九 | 8月26日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一一〇 | 8月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第三号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第三号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件の一部を改正する件 |
一一一 | 8月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一一二 | 9月4日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一一三 | 9月4日 | 利付国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一四 | 9月10日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一五 | 9月11日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一一六 | 9月14日 | 第七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一一七 | 9月18日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一一八 | 9月24日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する等の件 |
一一九 | 9月24日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一二〇 | 9月30日 | 所得税法第九条第一項第十八号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
一二一 | 9月30日 | 租税特別措置法施行令第十九条の二第三項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行う法人を指定する件の一部を改正する件 |
一二二-一二三 | 9月30日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一二四 | 10月1日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
一二五 | 10月1日 | 相続税法施行令第一条第一項第六号に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件 |
一二六 | 10月1日 | 相続税法施行令第一条第二項第五号に規定する傷害共済に係る契約を指定する等の件 |
一二七 | 10月1日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一二八 | 10月1日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一二九 | 10月1日 | 信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一三〇 | 10月1日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一三一 | 10月7日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一三二 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一三三 | 10月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一三四 | 10月16日 | 指定保税地域の指定を取消す件 |
一三五 | 10月20日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一三六 | 10月21日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一三七 | 10月22日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一三八 | 10月28日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一三九 | 10月30日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四〇 | 10月31日 | 第四回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一四一 | 10月31日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一四二 | 11月2日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一四三 | 11月2日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
一四四 | 11月12日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一四五 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一四六 | 11月14日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四七 | 11月19日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
一四八-一四九 | 11月19日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
一五〇 | 11月19日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年金の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五一-一五二 | 11月27日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一五三 | 12月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一五四 | 12月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一五五 | 12月2日 | 国債の発行に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一五六 | 12月16日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一五七 | 12月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五八 | 12月17日 | 輸出統計品目表及び輸入品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一五九 | 12月18日 | 外国為替業務を営むことについて許可した件 |
一六〇 | 12月19日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一六一 | 12月19日 | 出納官吏事務規定第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一六二 | 12月19日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一六三 | 12月19日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定めた件 |
一六四 | 12月21日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一六五 | 12月23日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一六六 | 12月25日 | 日本において保険事業を営むことを免許した件 |
一六七 | 12月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一六八 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一六九 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
一七〇 | 12月28日 | 日本において保険事業を営むことを免許した件 |
一七一 | 12月28日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一七二 | 12月28日 | 信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一七三 | 12月28日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |