昭和54年(1979年)大蔵省
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省
一 | 8月29日 | 鹿島地区における工場立地に伴う公害の防止に関し汚染物質に係る事業者の判断の基準となるべき事項を定めた件 |
二 | 8月29日 | 大分地区における工場立地に伴う公害の防止に関し汚染物質に係る事業者の判断の基準となるべき事項を告示 |
大蔵省・農林水産省
一 | 1月12日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二 | 1月12日 | 右同法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
三 | 5月24日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三第三号の農林大臣及大蔵大臣ノ指定スル法人を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 6月30日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
五 | 6月30日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第三号の主務大臣の指定する資金を定める等の件の一部を改正する件 |
六 | 6月30日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第九号の主務大臣の指定する資金を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 8月14日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第二項第三号の主務大臣の指定する株式を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・農林水産省・通商産業省
一 | 3月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十一条二十九に規定する関税を免除するアルコール製造用糖みつの数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 9月29日 | 関税暫定措置法施行令第二十一条の二十九に規定する関税を免除するアルコール製造用糖みつの数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |