昭和54年(1979年)大蔵省
一 | 1月20日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月20日 | 沖繩県運天港は開港でなくなった件 |
三 | 2月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
四 | 2月10日 | 外国保険事業者に関する法律の規定に基づき機械保険事業を営むことを認可した件 |
五 | 2月17日 | 租税特別措置法に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 2月28日 | 租税特別措置法の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 3月3日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
九 | 3月14日 | 租税特別措置法第五十六条の五第一項の適用をうける特定工事及び期間を指定する件 |
一〇 | 3月14日 | 右同法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 3月14日 | 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
一二 | 3月14日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
一三 | 3月26日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一四 | 3月26日 | 国債規則第七条の規定に基づき利付国庫債券(二年)の様式の要項を定める件 |
一五 | 3月26日 | 国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 3月26日 | 農産物検査印紙の形式を定める件の全部を改正する件 |
一七 | 3月26日 | 普通物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
一八 | 3月26日 | 工揚物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
一九 | 3月27日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二〇 | 3月28日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出関係事務の取扱いの特例に関する省令に規定する支出官を指定する件 |
二一 | 3月28日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する件 |
二二 | 3月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二三 | 3月30日 | 臨時金利調整法の規定に基づき、金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二四 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和五十四年度における額又は数量を定める件 |
二五 | 3月31日 | 右同法の規定に基づき昭和五十四年度の基準輸入価格を定める件 |
二六 | 3月31日 | 相互銀行法第十四条の規定に基づき指定市、指定有価証券及び定期性預金の範囲を指定する件の一部を改正する件 |
二七 | 3月31日 | 租税特別措置法の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
二八 | 3月31日 | 右同法の規定の適用を受ける機械及び装置等を指定する件の一部を改正する件 |
二九 | 3月31日 | 右同法に規定する本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して法人のすべての所得又は特定の所得に課される税の負担が著しく低い国又は地域並びに同令に規定する事業を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月31日 | 右同法に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金を指定する件 |
三一 | 4月2日 | 指定保税地域を指定する件 |
三二-三三 | 4月4日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
三四 | 4月7日 | 財政法の規定に基づき昭和五十四年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経る経費を定める件 |
三五 | 4月24日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
三六 | 4月27日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正し適用する件 |
三七 | 5月4日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
三八 | 5月4日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三九 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
四〇 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
四一 | 5月9日 | 傷害保険料率を変更することを認可した等の件 |
四二 | 5月11日 | 第二回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 5月15日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 5月25日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
四五 | 5月28日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
四六 | 5月31日 | 関税暫定措置法施行令に規定する特定の物品について期限を定める件 |
四七 | 6月1日 | 指定保税地域を指定する件 |
四八 | 6月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
四九 | 6月4日 | 外国保険事業者に労働者災害補償責任保険事業を営むことを認可した件 |
五〇 | 6月14日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を定めた件 |
五一 | 6月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五二 | 6月15日 | 第二回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
五三 | 6月18日 | 登録国債の利子支払期前における登録変更及び登録除却の停止期間を改正する件 |
五四 | 6月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
五五 | 6月25日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
五六 | 6月25日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
五七 | 6月26日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十五第一項に規定する特定の物品の期限を定める件 |
五八 | 6月30日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十五第一項に規定する特定の物品の期限を定める件 |
五九 | 6月30日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
六〇 | 7月2日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
六一 | 7月2日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
六二 | 7月2日 | 外国保険事業者に労働者災害補償責任保険事業を営むことを認可した件 |
六三 | 7月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
六四 | 7月30日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
六五 | 8月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
六六 | 8月4日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
六七 | 8月6日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六八 | 8月7日 | 有価証券報告書の提出期限について特例を設けることとしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
六九 | 8月15日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により利付国庫債券の発行条件等を定めた件 |
七〇 | 8月20日 | 第八回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
七一 | 8月20日 | 第三回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件 |
七二 | 8月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
七三-七四 | 8月27日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
七五 | 8月31日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
七六 | 9月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
七七 | 9月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
七八 | 9月6日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認し期間を定める件 |
七九 | 9月6日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八〇 | 9月12日 | 外国為替業務を営むことを認可した件 |
八一 | 9月14日 | 第七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
八二-八三 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
八四 | 9月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
八五 | 9月21日 | 外国保険事業者が日本における生命保険事業を廃止した件 |
八六 | 9月29日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十五第一項に規定する特定の物品について期限を定める件 |
八七 | 10月1日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八八 | 10月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
八九 | 10月2日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行ずる利付国債の発行方法を定めた件 |
九〇 | 10月5日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第三号に掲げる負担金又ほ法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第三号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
九一 | 10月5日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金領の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
九二 | 10月5日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
九三 | 10月5日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 10月20日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
九五 | 10月24日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
九六 | 10月29日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九七 | 10月31日 | 第四回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九八 | 11月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
九九 | 11月1日 | 大蔵省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
一〇〇 | 11月6日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇一 | 11月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一〇二 | 11月22日 | 有価証券報告書の提出期限について特例を設けることとしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
一〇三 | 12月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一〇四 | 12月5日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一〇五 | 12月7日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する等の件 |
一〇六 | 12月11日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇七 | 12月12日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一〇八 | 12月14日 | 指定保税地域を指定する件 |
一〇九 | 12月15日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに租税特別措置法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
一一〇 | 12月15日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一一一 | 12月15日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一一二 | 12月20日 | 支出官事務規程に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一一三 | 12月20日 | 出納官吏事務規程に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一一四 | 12月21日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一一五 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一一六 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |