昭和49年(1974年)大蔵省
大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省
一 | 3月29日 | 工場立地に関する準則を定めた件 |
大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省
一 | 1月25日 | 石油使用計画書の様式を定める件 |
二 | 1月31日 | 昭和四十九年二月一日から二月二十八日までの期間において政令で定める数量を超えて石油を使用したい旨を申し出た者が当該期間において使用することのできる石油の数量を指定する件 |
三 | 2月23日 | 昭和四十九年三月一日から昭和四十九年三月三十一日までの使用期間に係る石油需給適正化法第七条第一項ただし書の規定による申出の期限を定めた件 |
四 | 2月28日 | 昭和四十九年三月一日から昭和四十九年三月三十一日右の期間において政令で定める数量を超えて石油を使用したい旨を申し出た者が当該期間において使用することのできる石油の数量を指定する件 |
五 | 3月27日 | 昭和四十九年四月一日から四月三十日までの使用期間に係る石油需給適正化法第七条第一項の規定による申出の期限を昭和四十九年三月二十九日と定めた件 |
六 | 3月30日 | 昭和四十九年四月一日から四月三十日までの期間において政令で定める数量を超えて石油を使用したい旨を申し出た者が当該期間において使用することのできる石油の数量を指定する件 |
七 | 4月24日 | 昭和四十九年五月一日から五月三十一日までの使用期間に係る石油需給適正化法第七条第一項ただし書の規定による申出の期限を昭和四十九年四月二十七日と定めた件 |
八 | 4月30日 | 昭和四十九年五月一日から五月三十一日までの期間において政令で定める数量を超えて石油を使用したい旨を申し出た者が当該期間において使用することのできる石油の数量を指定する件 |
大蔵省・農林省
一 | 2月1日 | 農業協同組合法の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 2月1日 | 水産業協同組合法の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関を定める等の件の一部を改正する件 |
三 | 4月11日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の四の果樹以外の永年性植物を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 4月11日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 8月1日 | 中小漁業融資保証法第四十三条第二号等の主務大臣の定める有価証券を指定する等の件 |
六 | 10月19日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金を定める件は廃止する件 |
七 | 10月19日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で中小漁業振興特別措置法第五条第二号に掲げる資金に係るものを定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・農林省・通商産業省
一 | 4月1日 | 関税を免除するアルコール製造用糖みつ(ハイ・テスト・モラセスを含む。)の数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 10月1日 | 関税を免除するアルコール製造用糖みつ(ハイ・テスト・モラセスを含む。)の数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 2月15日 | 輸入貿易管理令第十条第三号の規定により通商産業大臣の事前許可を必要としない場合に係る事業を指定する件の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
一 | 5月27日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定による災害を指定する件 |