昭和49年(1974年)大蔵省
一 | 1月4日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二 | 1月4日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一の特例を定める件 |
三 | 1月7日 | 自動車保険料率の一部を変更することを認可した件 |
四 | 1月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 1月8日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
六 | 1月12日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七 | 1月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 1月17日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九 | 1月18日 | 鹿児島県名瀬港及び沖繩県渡久地港は開港でなくなつた件 |
一〇 | 1月21日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する73/4利国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一 | 1月24日 | 出納官吏事務規程に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 1月24日 | 国有財産法施行令第十五条の大蔵大臣の定めるものを定める件 |
一三 | 1月31日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
一四 | 1月31日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一五 | 2月1日 | 日本における生命保険事業を廃止した件 |
一六 | 2月6日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一七 | 2月7日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十一号の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 2月15日 | 昭和四十八年分の山林所得に係る租税特別措置法第三十条第四項に規定する割合を定める件 |
一九 | 2月15日 | 租税特別措置法施行令第三十二条の十第三項に規定する一ヘクタール当りの拡大造林に通常要すると認められる費用の額を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 2月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
二一 | 2月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
二二 | 2月20日 | 倉庫物件火災保険料率を変更することを認可した件 |
二三 | 2月28日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号等の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
二四 | 2月28日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
二五 | 3月5日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二六 | 3月5日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
二七 | 3月5日 | 財団法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
二八 | 3月5日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二九 | 3月6日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する73/4利国庫債券の様式の要項を定める件 |
三〇 | 3月8日 | 自動車保険料率の一部を変更することを認可した件 |
三一 | 3月14日 | 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
三二 | 3月14日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
三三 | 3月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三四 | 3月18日 | 財団法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
三五 | 3月25日 | 外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
三六 | 3月26日 | 割増金付金銭信託についての利益補足契約に係る最高利益歩合を定める件 |
三七 | 3月27日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
三八 | 3月27日 | 大蔵大臣が定める通関士の設置を要する市川市の地域を定める件 |
三九 | 3月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四〇 | 3月29日 | 信用金庫が会員以外の者に対して行なう貸金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件の一部を改正する件 |
四一 | 3月30日 | 貿易外取引の管理に関する省令別表第十四附表の(三十)の項の規定により大蔵大臣が別に定めるものを指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 3月30日 | 貿易外取引の管理に関する省令別表第二十七第十五号イの規定により大蔵大臣が別に定める貴金属を指定する件の一部を改正する件 |
四三 | 3月30日 | 清酒製造業の中小企業近代化基本計画の要旨を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 3月30日 | 清酒製造業の中小企業構造改善計画作成主体等を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 3月30日 | 昭和四十九年度における沖繩のしようちゆう乙類製造業の中小企業近代化実施計画の要旨を告示 |
四六 | 3月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和四十九年度における額又は数量を定める件 |
四七 | 3月30日 | 所得税法第百八十九条に規定する所得税法別表第四の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める等の件 |
四八 | 4月1日 | 基準輸入価格を定める等の件 |
四九 | 4月12日 | 汽(機)船積貨物海上保険料率等を定める等の件 |
五〇 | 4月12日 | 輸出本船積込みまでの貨物海上保険料率を定める等の件 |
五一 | 4月12日 | 貨物海上保険盗難不着又は不着危険担保割増料率を廃止することを認可した件 |
五二 | 4月12日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
五三 | 4月18日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表等の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 4月20日 | 昭和四十九年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
五五 | 4月20日 | 寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
五六 | 4月25日 | 租税特別措置法第二十条の二第一項及び第五十六条の八第一項に規定する公害の防止に要する費用の負担が大きく、かつ、所得金額の変動が大きい業種及び当該業種のうち所得金額の変動が著しく大きい業種を指定する件の一部を改正する件 |
五七 | 4月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
五八 | 4月30日 | 収入印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
五九 | 4月30日 | 自動車重量税印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
六〇 | 5月2日 | 指定保税地域の指定を取消す件 |
六一 | 5月4日 | 所得税法の規定に基づき団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
六二 | 5月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金な指定する件の一部を改正する件 |
六三 | 5月8日 | 社会法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
六四 | 5月15日 | 第二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六五 | 5月15日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
六六 | 5月18日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができる公団を指定する件の一部を改正する件 |
六七 | 5月18日 | 普通物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
六八 | 5月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
六九 | 5月31日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
七〇 | 5月31日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七一 | 6月3日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七二 | 6月4日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七三 | 6月8日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
七四 | 6月14日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七五 | 6月15日 | 特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
七六 | 6月20日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第十号まで並びに第四十三条第一項の表の第一号から第八号まで及び第十三号から第十五号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
七七 | 6月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
七八 | 6月21日 | 外国為替業を営むことについて認可した件 |
七九 | 6月22日 | 大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域を指定する件の一部を改正する件 |
八〇 | 6月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八一 | 6月29日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
八二 | 6月29日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
八三 | 7月1日 | 指定保税地域を指定する件 |
八四 | 7月2日 | 租税特別措置法施行令に規定する国営の法人その他これに類する法人を指定する件 |
八五 | 7月2日 | 指定保税地域の指定を取消す件 |
八六 | 7月2日 | 指定保税地域を指定する件 |
八七 | 7月3日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免除した件 |
八八 | 7月15日 | 標本・参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
八九 | 7月20日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
九〇 | 7月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
九一 | 7月31日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
九二 | 8月1日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
九三 | 8月2日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 8月2日 | 傷害保険料率を実施することを認可した件 |
九五 | 8月7日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九六 | 8月12日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九七 | 8月15日 | 引揚者特別交付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九八 | 8月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
九九 | 8月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一〇〇 | 8月23日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一〇一 | 9月2日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇二 | 9月2日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
一〇三 | 9月2日 | 特別ガス事業者が関税暫定措置法第七条の二第三項の規定による関税の還付を受けるために必要な国産石炭の購入数量を定める件 |
一〇四 | 9月2日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
一〇五 | 9月13日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第九号又は第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一〇六 | 9月14日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
一〇七 | 9月14日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一〇八 | 9月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一〇九 | 9月24日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一一〇 | 9月25日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一一一 | 9月27日 | 失業保険印紙の形式を定める等の件 |
一一二 | 9月30日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
一一三 | 9月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
一一四 | 10月2日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一一五 | 10月5日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一六 | 10月7日 | 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で大蔵大臣の直轄するものを指定する件の一部を改正する件 |
一一七 | 10月7日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
一一八 | 10月21日 | 財政法第四条第一項及び国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する八分利国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一九 | 10月30日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一二〇 | 10月31日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
一二一 | 10月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
一二二 | 10月31日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一二三 | 10月31日 | 第四回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定めた件 |
一二四 | 11月1日 | 自動車損害賠償責任保険料率の一部を変更することを認可した件 |
一二五 | 11月1日 | 賠償責任保険事業を営むことを認可した件 |
一二六 | 11月8日 | 三分半利公債(ほ号)の元金の償還期日を定めた件 |
一二七 | 11月9日 | 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令の規定により大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域を指定する件の一部を改正する件 |
一二八 | 11月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二九 | 11月13日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一三〇-一三一 | 11月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一三二 | 11月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一三三 | 11月30日 | 自動車重量税印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
一三四 | 12月6日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める件の一部を改正する件 |
一三五 | 12月17日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第十号まで並びに第四十三条第一項の表の第一号から第八号まで及び第十三号から第十五号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一三六 | 12月20日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一三七 | 12月26日 | 国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
一三八 | 12月27日 | 収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件 |
一三九 | 12月28日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一四〇 | 12月28日 | 日雇労働者健康保険印紙の形式を定める件 |