昭和47年(1972年)大蔵省
大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省
一 | 1月28日 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第一および別表第二に規定する学力を定める件 |
大蔵省・農林省
一 | 3月25日 | 農業協同組合法施行令第一条の二第二号の主務大臣の指定する施設を定める件 |
二 | 3月25日 | 農業協同組合法施行令附則第三項の主務大臣の指定する法人を定める件 |
三 | 4月5日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 4月5日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第三号の二の主務大臣の定める農業経営を定める件の一部を改正する件 |
五 | 7月22日 | 農業協同組合財務処理基準令の規定に基づき主務大臣の指定する債券を定める等の件の一部を改正する件 |
六 | 9月1日 | 農業協同組合法施行令第三項の主務大臣の指定する法人を定める件の一部を改正する件 |
七 | 9月26日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第三号の主務大臣の指定する資金を定める等の件の一部を改正する件 |
八 | 12月4日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 12月7日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 12月7日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で中小漁業振興特別措置法第五条第二号に掲げる資金に係るものを定める件 |
大蔵省・農林省・通商産業省
一 | 4月1日 | 関税暫定措置法施行令第二十一条の二十九に規定するアルコール製造用糖みつ(ハイ・テスト・モラセスを含む。)の数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 9月30日 | 関税を免除するアルコール製造用糖みつ(ハイ・テスト・モラセスを含む。)の数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 1月12日 | 報告書を提出しないことができる非居住者又は非居住者の支店等を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 5月8日 | 外国為替管理令第十条第一項第四号の大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けないで債権を取り立てないこと又は債権の取立の期限を延長することができる場合を指定する件は廃止する件 |
三 | 6月5日 | 報告書の提出することを要しない非居住者の沖繩に設置されている支店等を指定する件 |
大蔵省・建設省
一 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則第一条第三号の規定による災害を指定する件 |