昭和47年(1972年)大蔵省
一 | 1月8日 | 日本における自動車保険事業を廃止した件 |
二 | 1月10日 | 閉鎖機関の特殊清算人を選任した件 |
三 | 1月20日 | ゼ・ロンドン・エンド・プロヴインシヤル・マリン・エンド・ジエネラル・インシユアランス・コンパニー・リミテツドは日本における事業を廃止した件 |
四 | 1月20日 | ゼ・サウス・ブリテツシユ・インシユランス・コンパニー・リミテツドは日本における保険事業の種類のうち普通火災保険等の事業を廃止した件 |
五 | 1月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
六 | 1月20日 | 七分利国庫債券の様式の要項を定める件 |
七 | 1月21日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
八 | 1月26日 | アメリカンホームアシユアランスカンパニー等に風水害保険事業を営むことを認可した件 |
九 | 1月31日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一〇 | 2月1日 | 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令の規定により大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 2月3日 | 倉庫物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
一二 | 2月7日 | 法人税法施行令の一部を改正する政令附則第三項第六号に掲げる金融業を営む普通法人を指定する件 |
一三 | 2月12日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四 | 2月14日 | 租税特別措置法施行令第三十二条の九第三項に規定する一ヘクタール当たりの拡大造林に通常要すると認められる費用の額を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 2月14日 | 昭和四十六年分の山林所得に係る租税特別措置法第三十条第四項に規定する割合を定める件 |
一六 | 2月14日 | 昭和四十六年分の山林所得に係る租税特別措置法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法による改正前の租税特別措置法第三十条の二第二項の山林の面積に乗ずべき金額を定める件 |
一七 | 2月23日 | 国債を買入消却した件 |
一八 | 2月25日 | 自動車損害賠償責任保険事業を営むことを認可した件 |
一九 | 2月28日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
二〇 | 2月28日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
二一 | 2月28日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
二二 | 3月3日 | 外国為替管理令第三条の規定による居住者の売却、取立の依頼、寄託又は登録の義務を免除する場合及び外国為替管理令第十一条第一項又は第十三条第二項の大蔵大臣の許可を受けないで支払等をし、又は債権発生等の当事者となることができる場合を指定する件の一部を改正する件 |
二三 | 3月21日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十一号の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
二四 | 3月22日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二五 | 3月22日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
二六 | 3月22日 | 財団法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
二七 | 3月22日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
二八 | 3月22日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二九 | 3月25日 | 租税特別措置法第四十六条の三第二項に規定する事業を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月25日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する告示の一部を改正する件 |
三一 | 3月27日 | 失業保険印紙の形式を定める等の件 |
三二 | 3月30日 | コーンスターチとして糖化用のとうもろこしの販売を受ける者を指定する件の一部を改正する件 |
三三 | 3月30日 | 自動車保険料率(車両保険率)の一部を変更することを認可した件 |
三四 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第三項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和四十七年度における額又は数量を定める件 |
三六 | 3月31日 | 外国貨幣換算率を定める件は廃止する件 |
三七 | 3月31日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三八 | 3月31日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三九 | 4月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
四〇 | 4月1日 | 基準輸入価格を定める等の件 |
四一 | 4月1日 | 東京税関の管轄区域に属する市川市の地域は市川市のうち原木とする件 |
四二 | 4月4日 | 信用金庫が会員以外の者に対して行なう資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件の一部を改正する件 |
四三 | 4月5日 | 昭和四十七年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定めた件 |
四四 | 4月8日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
四五 | 4月15日 | 豚肉の関税の軽減又は免除に関する政令第一項に規定する大蔵大臣の定める額を定める件 |
四六 | 4月15日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等並びに第十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
四七 | 4月15日 | 租税特別措置法施行令第十九条の三第二項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行なう法人を指定する件 |
四八 | 4月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する七分利国庫債券の様式の要項を定める件 |
四九 | 4月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 4月27日 | 沖繩のたばこ製造廃止業者等に対する特別の交付金の交付に関する政令の規定に基づき大蔵大臣が定める比率を定める件 |
五一 | 4月28日 | 歳入徴収官事務規程第五十条第三項に規定する申告納付その他特約の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官及び代理歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
五二 | 5月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
五三 | 5月6日 | 租税特別措置法第二十条の二第一項及び第五十六条の八第一項に規定する公害の防止に要する費用の負担が大きく、かつ、所得金額の変動が大きい業種及び当該業種のうち所得金額の変動が著しく大きい業種を指定する件 |
五四 | 5月6日 | 昭和四十七年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
五五 | 5月8日 | 外国為替管理令第九条に基づく対外支払手段及び外貨債権の売却価格を指定する件等を廃止する件 |
五六 | 5月8日 | 外国為替管理令第十一条第一項の大蔵大臣の許可を受けないで支払をし又は支払を受領をすることができる場合を指定する件の一部を改正する件 |
五七 | 5月11日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
五八 | 5月12日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十一条第一項に規定する金融機関を定める件 |
五九 | 5月13日 | アメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換比率を定めた件 |
六〇 | 5月15日 | 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
六一 | 5月15日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十三条第一項の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
六二 | 5月15日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百三十三条第一項の規定に基づき大蔵大臣が定める比率はアメリカ合衆国一ドルにつき日本円三百八円とする件 |
六三 | 5月15日 | 第二回特別給付全国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 5月15日 | 第三回特別給付全国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六五 | 5月15日 | 特別経理会社とならない会社を指定する件 |
六六 | 5月15日 | 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の規定により地域を指定する件の一部を改正する件 |
六七 | 5月15日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和四十七年度における額又は数量を定める等の件 |
六八 | 5月15日 | 分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 5月15日 | 収入官吏及び国税収納官吏を指定する等の件 |
七〇 | 5月15日 | 資金前渡官吏を指定する等の件 |
七一 | 5月15日 | 大蔵大臣の指定する出納官吏を定める件の一部を改正する件 |
七二 | 5月15日 | 沖繩の所得税法施行規則第七十七条及び沖繩の法人税法施行規則第八十四条の規定に基づき検査章を定める等の件 |
七三 | 5月15日 | 失業保険印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
七四 | 5月15日 | 沖繩の復帰に伴う公共企業体職員等共済組合法等の適用の特別措置等に関する政令第三条の規定に基づき大蔵大臣が定める件 |
七五 | 5月15日 | 自動車損害賠償責任保険料率の一部を変更することを認可した件 |
七六 | 5月17日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表第八号又は第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
七七 | 5月17日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第九号又は第五十六条の五の規定の適用を受ける工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
七八 | 5月17日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
七九 | 5月25日 | 大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域を指定する件の一部を改正する件 |
八〇 | 5月26日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
八一 | 5月29日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
八二 | 5月31日 | 大蔵大臣の指定する資金前渡官吏を指定する件は廃止する件 |
八三 | 6月1日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八四 | 6月1日 | 財団法人日本発明振興協会が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
八五 | 6月2日 | 昭和四十五年六月大蔵省告示第七十二号で認可の告示をした自動車保険料率の一部を変更すること認可した件 |
八六 | 6月2日 | 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
八七 | 6月6日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号及び第四十三条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
八八 | 6月6日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける建物及び建物附属設備に係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を定める等の件 |
八九 | 6月6日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号及び第四十三条第一項の表の第四号の規定の適用を受ける電子計算機及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
九〇 | 6月6日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第四号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件 |
九一 | 6月6日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第五号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件 |
九二 | 6月6日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十三号の規定の適用を受ける航空機に係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を定める等の件 |
九三 | 6月7日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 6月10日 | 賠償責任保険事業を営むことを認可した件 |
九五 | 6月12日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百三十二条第一項に規定する指定廃止業者に支給する沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百三十二条第一項の転職給付金に係るものの交付に関する事務のうち沖繩地区税関長に委任した件 |
九六 | 6月15日 | 特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九七 | 6月15日 | 農地被買収者国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九八 | 6月21日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
九九 | 6月21日 | 国民年金印紙の形式を定める等の件 |
一〇〇 | 6月21日 | 昭和四十七年度における酒類卸売業の中小企業近代化実施計面の要旨を告示 |
一〇一 | 6月21日 | 沖繩におけるしようちゆう乙類製造業の中小企業近代化基本計画を定めた件 |
一〇二 | 6月21日 | 昭和四十七年度における沖繩のしようちゆう乙類製造業の中小企業近代化実施計画を定めた件 |
一〇三 | 6月23日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件 |
一〇四 | 6月28日 | 特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一〇五 | 6月30日 | 財政法第四条第一項の規定により国債の発行条件等を定めた件 |
一〇六 | 7月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する六分半利国庫債券の株式の要項を定める件 |
一〇七 | 7月31日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一〇八 | 7月31日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一〇九 | 7月31日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一一〇 | 8月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一一一 | 8月4日 | 指定保税地域を指定する件 |
一一二 | 8月7日 | 日本における生命保険事業を廃止した件 |
一一三 | 8月10日 | ガラス保険事業を営むことを認可した件 |
一一四 | 8月15日 | 引揚者特別交付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一一五 | 8月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一六 | 8月26日 | 特別ガス事業者が関税の還付を受けるために必要な国産石炭の購入数量を定める件 |
一一七 | 8月28日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一一八 | 8月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一一九 | 9月5日 | 自動車保険料率(車両保険料率)の一部を変更することを認可した件 |
一二〇 | 9月5日 | 普通物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
一二一 | 9月8日 | 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令の規定により大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域を指定する件の一部を改正する件 |
一二二 | 9月11日 | 予算決算及び会計令臨時特例の規定に基づき種目を指定する件は廃止する件 |
一二三 | 9月12日 | 非居住者自由円勘定に関する外国通貨を指定する件は廃止する件 |
一二四 | 9月16日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十一号又は第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一二五 | 9月16日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件 |
一二六 | 9月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一二七 | 9月26日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第二項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する件 |
一二八 | 9月29日 | 財政法第四条第一項の規定により国債の発行条件等を定めた件 |
一二九 | 10月2日 | 自動車損害賠償責任保険料率の一部を変更することを認可した件 |
一三〇 | 10月4日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一三一 | 10月14日 | 盗難保険事業を営むことを認可した件 |
一三二 | 10月20日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第八号又は第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一三三 | 10月25日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一三四 | 10月28日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一三五 | 10月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一三六 | 10月31日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一三七 | 11月1日 | 昭和四十七年六月及び七月の集中豪雨並びに昭和四十七年台風第六号、第七号及び第九号によるり災者に対する引揚者特別交付金国庫債券の買上償還に関する要領を定める件 |
一三八 | 11月4日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一三九-一四〇 | 11月4日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
一四一 | 11月4日 | 三分半利公債(は号)の元金の償還期日を定めた件 |
一四二 | 11月10日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四三 | 11月20日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第九号又は第五十六条の五の規定の適用を受ける工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一四四 | 11月20日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一四五 | 11月25日 | 外国為替業を営むことについて認可した件 |
一四六 | 11月28日 | 財政法第四条第一項の規定により国債の発行条件等を定めた件 |
一四七 | 11月29日 | 外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一四八 | 12月2日 | 工場物件火災保険料率を定めることを認可した等の件 |
一四九 | 12月4日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一五〇 | 12月4日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一五一 | 12月4日 | 租税特別措置法施行令第十九条の三第二項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行なう法人を指定する件の一部を改正する件 |
一五二 | 12月8日 | 職員の給与について所得税を課さない国際機関を指定する等の件 |
一五三 | 12月8日 | 所得税法第九条第一項第十八号に規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
一五四 | 12月14日 | 学校法人柏専学院が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
一五五 | 12月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五六 | 12月16日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一五七 | 12月18日 | 外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一五八 | 12月18日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める件の一部を改正する件 |
一五九 | 12月21日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一六〇 | 12月27日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |