昭和45年(1970年)大蔵省
大蔵省・農林省
一 | 4月1日 | 水産業協同組合財務処理基準令第四条等の主務大臣が指定する金融機関を定める件 |
二 | 6月15日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第三号の主務大臣の指定する資金を定める等の件の一部を改正する件 |
三 | 8月13日 | 農業協同組合財務処理基準令第二条の規定に基づき、資金を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 8月13日 | 農業協同組合財務処理基準令第六条第一項の規定に基づき、主務大臣の指定する貸付金の額を定める件の一部を改正する件 |
五 | 8月13日 | 農業協同組合財務処理基準令第六条第一項第一号の規定に基づき、主務大臣の指定する有価証券及び団体を定める件 |
六 | 8月13日 | 農業協同組合財務処理基準令第六条第二項及び第七条の規定に基づき、主務大臣が定める基準等を定める件 |
七 | 8月13日 | 農業協同組合財務処理基準令第五条及び第七条第一項の規定に基づき定める件の一部を改正する件 |
八 | 8月13日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第二項第四号の規定に基づき、主務大臣の指定する債券を定める等の件 |
九 | 9月11日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 10月12日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
大蔵省・農林省・通商産業省
一 | 3月6日 | 関税暫定措置法施行令に規定する関税を免除するアルコール製造用糖みつの数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給手続等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 4月1日 | 関税暫定措置法施行令第二十一条の二十九に規定する関税を免除するアルコール製造用糖みつ(ハイ・テスト・モラセスを含む。)の数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
三 | 5月1日 | 関税を免税するアルコール製造用糖みつの数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
四 | 10月1日 | 関税を免除するアルコール製造用糖みつの数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続き等を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 2月7日 | 外国人の財産取得に関する政令の規定を適用しない外国人を指定する告示の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
一 | 5月29日 | 産業労働者住宅資金融通法の規定に基づき主務大臣の定める中小規模の事業及び主務大臣の定める業種の事業を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 5月29日 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十三条に規定する主務大臣の定める条件の件の一部を改正する件 |