昭和45年(1970年)大蔵省
一 | 1月7日 | インシユアランス・カンパニー・オブ・ノースアメリカに保証保険事業を営むことを認可した件 |
二 | 1月10日 | 国際通貨基金通貨代用国庫債券の償還期限、利率及び利子支払期日を定める件 |
三 | 1月20日 | ロンバード・インシユアランス・コンパニー・リミテツドに火災保険事業を営むことを認可した件 |
四 | 1月27日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
五 | 1月29日 | インシユアランス・カンパニー・オブ・ノースアメリカに動産総合保険事業を営むことを認可した件 |
六 | 1月31日 | 関税法の規定に基づき指定保税地域を指定する件 |
七-一〇 | 2月4日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一一 | 2月4日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 2月7日 | 日本銀行が買い取つた国際通貨基金通貨代用国庫債券の償還期限、利率及び利子支払期日を定める件 |
一三 | 2月7日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により国を指定する告示の一部を改正する件 |
一四 | 2月10日 | 外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 2月13日 | 昭和四十四年度分の山林所得に係る租税特別措置法第三十条第一項に規定する割合を定める件 |
一六 | 2月13日 | 昭和四十四年分の山林所得に係る租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する植林費特別控除額の計算上同条第二項に規定する山林の面積に乗ずべき金額を定める件 |
一七 | 2月13日 | 租税特別措置法施行令第三十二条の九第三項の規定に基づき、一ヘクタール当たりの拡大造林に通常要すると認められる費用の額を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 2月19日 | 第二回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 2月20日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第三項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する件 |
二〇 | 2月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
二一 | 2月21日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
二二 | 2月24日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十号の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件 |
二三 | 2月25日 | 日本銀行が買い取つた国債通貨基金通貨代用国庫債券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
二四 | 2月26日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
二五 | 3月3日 | 関税定率法施行令の規定に基づき、国際博覧会等の会場で消費される物品のうち関税を免除するものを指定する件 |
二六 | 3月3日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二七 | 3月12日 | 財団法人岡山地方発明センターが募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
二八 | 3月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二九 | 3月12日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月20日 | 国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 3月20日 | 自動車検査登録印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 3月23日 | 外国保険事業者に関する法律第五条の規定に基づき、ノーザン保険株式会社に建設工事保険事業を営むことを認可した件 |
三三 | 3月25日 | 日本銀行が買い取つた国際通貨基金通貨代用国庫債券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
三四 | 3月30日 | 日本銀行が買い取つた国際通貨基金通貨代用国庫債券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
三五 | 3月31日 | 昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法第三条の規定により読み替えられた所得税法第百八十九条の規定に基づき、同条に規定する暫定措置法別表第一の甲表の甲欄又は乙表に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める件 |
三六 | 3月31日 | 信用金庫のうち出資の総額が一億円以上であるものに限り主たる事務所を置くことができる市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
三七 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第七号又は第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
三八 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第九号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
三九 | 3月31日 | 関税定率法施行令別表第二の第二十一号及び第二十二号の規定に基づき、これらの号に規定する大蔵大臣の指定する者を定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 3月31日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
四一 | 3月31日 | 郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則第七条の規定により資金前渡官吏を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 4月1日 | 関税暫定措置法第七条の五第一項に規定する国産原油の生産者を指定する件の一部を改正する件 |
四三-四五 | 4月6日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
四六 | 4月17日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第三項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する件 |
四七 | 4月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
四八 | 4月24日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、昭和四十五年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
四九 | 4月24日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
五〇 | 4月28日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
五一 | 4月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五二 | 4月30日 | 所得税法第百八十九条の規定に基づく税額計算方法を大蔵大臣が定める件の一部を改正する件 |
五三 | 4月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号又は第四十三条第一項の表の第二号に規定する機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 4月30日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十三号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五五 | 4月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第五号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五六 | 4月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号及び第四十三条第一項の表の第五号の規定の適用を受ける電子計算機及び期間を指定する件 |
五七 | 4月30日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五八 | 4月30日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の規定の適用を受ける建物及び建物附属設備に係る同条第一項に規定する期間を定める件 |
五九 | 5月15日 | 第二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六〇 | 5月15日 | 第三回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六一 | 5月18日 | 国の債権の管理等に関する法律施行令第二十九条本文に規定する率を定める件等の一部を改正する件 |
六二 | 5月18日 | 旧軍関係債権の納付期限を延期し、又は分割して納付させる場合の利息の率を定める件の一部を改正する件 |
六三 | 5月18日 | 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 5月21日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
六五 | 5月25日 | 昭和四十五年五月二十一日に日本銀行が買い取つた国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利子支払期日を定めた件 |
六六 | 5月26日 | 財政法四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
六七 | 6月1日 | 割増金附貯蓄である定期積金又は掛金の利子又は利益に相当する金額を定める件等の廃止に関する件 |
六八 | 6月13日 | 租税特別措置法施行令第三十二条の三第四項第二号イに規定する国営の法人その他これに類する法人を指定する件 |
六九 | 6月15日 | 農地被買収者国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
七〇 | 6月15日 | 特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
七一 | 6月15日 | 昭和四十五年度における酒類卸売業の中小企業近代化実施計画の要旨を告示 |
七二 | 6月15日 | 自動車保険科率(車両保険科率)を定めることを認可した件 |
七三 | 6月15日 | 普通物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
七四 | 6月15日 | 工場物件火災保険科率を定めることを認可した件 |
七五 | 6月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七六-七七 | 6月18日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
七八 | 6月26日 | 自動車検査登録印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
七九 | 6月26日 | 輸入される豚肉の課税価格及び関税の額の合計額から控除する額を定める等の件 |
八〇 | 6月29日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
八一 | 6月30日 | 指定保税地域の場所を指定する件 |
八二 | 6月30日 | 昭和四十五年度以降の日本酒造組合中央会に交付する清酒製造業安定事業費補助金の交付に関する事務のうち国税庁長官に委任した件 |
八三 | 7月1日 | 国民年金印紙の形式を定める等の件 |
八四 | 7月1日 | 指定保税地域の場所を指定する件 |
八五 | 7月1日 | 外国為替管理令第三条の規定による居住者の売却、取立の依頼、寄託又は登録の義務を免除する場合及び外国為替管理令第十九条第一項の大蔵大臣の許可を受けないで支払手段を輸出することができる場合を指定する件 |
八六 | 7月1日 | 外国為替管理令第三条の規定による居住者の売却、取引の依頼、寄託又は登録の義務を免除する場合及び外国為替管理令第十一条第一項又は第十三条第二項の大蔵大臣の許可を受けないで支払等をし、又は債権発生等の当事者となることができる場合を指定する告示の一部を改正する件 |
八七 | 7月10日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八八 | 7月11日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八九 | 7月28日 | 所得税を課さない法人を指定する件 |
九〇 | 7月28日 | 国営の法人その他これに類する法人を指定する件 |
九一 | 7月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
九二 | 7月31日 | 国債整理基金特別会計法の規定に基づき発行した五分半利付米貨公債を繰上償還する件 |
九三 | 8月3日 | 指定保税地域の場所を指定する件 |
九四 | 8月7日 | 国の債権の管理等に関する法律施行令に規定する外国為替相場を定める件の一部を改正する件 |
九五 | 8月8日 | 所得税法第九条第一項第十八号に規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
九六 | 8月12日 | 関税の還付を受けるために必要な国産石炭の購入数量を定めた件 |
九七 | 8月15日 | 引揚者特別交付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九八-一〇〇 | 8月20日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一〇一 | 8月20日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇二 | 8月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
一〇三 | 8月24日 | 租税特別措置法第四十六条の三第二項に規定する事業を指定する件 |
一〇四 | 8月24日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号及び第四十三条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一〇五 | 8月27日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
一〇六 | 8月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇七 | 8月28日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一〇八 | 9月1日 | 昭和四十五年八月十九日に日本銀行が買い取つた国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定める件 |
一〇九 | 9月5日 | 信用金庫のうち出資の総額が一億円以上であるものに限り主たる事務所を置くことができる市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一一〇 | 9月16日 | 自動車損害賠償責任保険料率の一部を変更することを自動車保険料率算定会に対し認可した件 |
一一一 | 9月18日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十一号の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一一二 | 9月18日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十一号又は第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件 |
一一三 | 9月21日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
一一四 | 9月25日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第三項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する件 |
一一五 | 9月28日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
一一六 | 9月30日 | 自動車損害賠償責任保険料率の一部を改正する件 |
一一七 | 10月1日 | 租税特別措置法第四十六条の三第二項に規定する事業を指定する件の一部を改正する件 |
一一八-一二〇 | 10月3日 | 学校法人等が募集する寄付金を所得税法第七一八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一二一 | 10月3日 | 各都道府県共同募金が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一二二 | 10月3日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二三 | 10月9日 | 国債を買入消却した件 |
一二四 | 10月21日 | 支出官等が隔地者に支払いをする場合等における隔地の範囲を定める省令の規定により大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域を指定する件の一部を改正する件 |
一二五 | 10月23日 | 国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
一二六 | 10月24日 | 三分半利公債の元金の償還期日を定めた件 |
一二七 | 10月29日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
一二八-一二九 | 11月4日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一三〇 | 11月18日 | 農産物検査印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
一三一 | 11月18日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第八号又は第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一三二 | 11月18日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一三三 | 11月18日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第九号又は第五十六条の五の規定の適用を受ける工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一三四 | 11月18日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一三五 | 11月21日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一三六 | 11月26日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
一三七 | 12月1日 | 昭和四十五年六月・七月の梅雨前線豪雨並びに同年の台風第二号、第九号及び第十号によるり災者に対する引揚者特別交付金国庫債権の買上債還に関する要領を定める件 |
一三八 | 12月5日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一三九 | 12月5日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一四〇 | 12月15日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める件の一部を改正する件 |
一四一 | 12月18日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一四二 | 12月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四三 | 12月25日 | 金融機関の金利の最高額度に関する件の一部を改正する件 |
一四四 | 12月26日 | 自動車損害賠償責任保険料率の一部を変更し、保険期間の開始が昭和四十六年一月一日以降の契約について適用することを自動車保険料率算定会に対し認可した件 |
一四五 | 12月28日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |