令和3年(2021年)金融庁
金融庁・総務省
一 | 9月3日 | 郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省
一 | 1月26日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二 | 4月7日 | 電子記録債権法第七十二条第一項の規定に基づく届出により、本店の所在地を変更した件 |
三 | 6月7日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
四 | 6月30日 | 電子記録債権法第七十二条第一項の規定に基づく届出により、本店の所在地を変更した件 |
五 | 9月15日 | 電子記録債権法第七十二条第一項の規定に基づく届出により、本店の所在地を変更した件 |
六 | 11月15日 | 社債、株式等の振替に関する法律第十八条第一項の規定による振替機関の本店の所在地の変更の届出に関する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 1月29日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 3月11日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 4月21日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 5月31日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 7月5日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 8月23日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 10月26日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 11月24日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 11月10日 | 預金保険法第百二十八条の三第二項の規定に基づき、預金保険機構が資産の買取りの決定を行うための基準を定める件 |
金融庁・財務省・経済産業省
一 | 3月31日 | 株式会社商工組合中央金庫法の規定及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 11月10日 | 労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 11月10日 | 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第五十三条第二号の規定に基づき労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件 |
三 | 11月10日 | 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号の二に規定する基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 11月10日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
五 | 11月10日 | 労働金庫法施行規則第百二十五条第六号ハの規定に基づき所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件 |
六 | 11月10日 | 労働金庫法第五十八条の三第八項及び第五十八条の五第七項の規定並びに労働金庫法施行規則第四十五条第十四項ただし書、第五十一条第一項第一号及び第二項第二号の規定に基づき従属業務を営む会社が労働金庫若しくは労働金庫連合会又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を廃止する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 3月12日 | 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の主たる事務所の所在地の変更に関する件 |
二 | 3月31日 | 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準及び農林中央金庫法施行規則第百十二条第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
四 | 11月10日 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第三号及び第四項第三号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
五 | 11月10日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
六 | 11月10日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
七 | 11月10日 | 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
八 | 11月10日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
九 | 11月10日 | 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 11月10日 | 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一一 | 11月10日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 11月10日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一三 | 11月10日 | 農業協同組合の従属業務を営む会社が農業協同組合のために営む従属業務等に関する基準及び漁業協同組合等の従属業務を営む会社が漁業協同組合等のために営む従属業務等に関する基準を廃止する件 |