令和3年(2021年)金融庁
一 | 1月12日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第三百五十条第一項及び第二項の規定に基づき、金融庁長官が定めるものを定める件 |
二 | 1月12日 | 金融商品取引業者営業保証金規則第十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官が定めるものを定める件 |
三 | 1月12日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 1月21日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
五 | 2月1日 | 金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する者を定める件 |
六 | 2月1日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
七 | 2月2日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
八 | 2月3日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
九 | 3月12日 | 銀行法第五十二条の六十二第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の主たる事務所の所在地の変更に関する件 |
一〇 | 3月19日 | 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件 |
一一 | 3月19日 | 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第七条第三項及び第八条第四項の規定に基づき、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者及び金融庁長官の定める取引を次のように定める件 |
一二 | 3月19日 | 資金決済に関する法律施行令第三十条第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件 |
一三 | 3月29日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
一四 | 3月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
一五 | 3月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十九条第十二号イの規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十九条第十二号イの規定に基づき金融庁長官が定める劣後特約付借入金及び劣後特約付社債を定める件 |
一六 | 3月31日 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件 |
一七 | 3月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率等の一部を改正する件 |
一八 | 3月31日 | 中小企業等経営強化法施行令第十六条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める告示の一部を改正する件 |
一九 | 4月1日 | 保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
二〇 | 4月2日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
二一 | 4月2日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等を定める件等の一部を改正する件 |
二二 | 4月23日 | 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件 |
二三 | 4月23日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件 |
二四 | 4月26日 | 金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件 |
二五 | 4月27日 | 金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する内閣総理大臣が指定する者を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 4月27日 | 金融商品取引法第二条第四十項に規定する内閣総理大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
二七 | 5月21日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
二八 | 5月27日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二九 | 6月2日 | 金融サービスの提供に関する法律施行令第二十二条第十三号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件 |
三〇 | 6月2日 | 金融サービスの提供に関する法律施行令第二十九条第一項第二号及び第五号の規定に基づき、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の要件を定める件 |
三一 | 6月2日 | 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第十六条第一号イの規定に基づき、相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件 |
三二 | 6月2日 | 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第二十条第三項第一号イ等の規定に基づき、法人から除かれるもの等を定める件 |
三三 | 6月2日 | 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第六十二条第一項第二号の規定に基づき、金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者等を定める件 |
三四 | 6月7日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 6月8日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
三六 | 6月16日 | 中小企業等経営強化法施行令第十五条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める告示の一部を改正する件 |
三七 | 6月30日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三八 | 6月30日 | 電子情報処理組織による申請等に関する告示の一部を改正する件 |
三九 | 6月30日 | 保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準及び保険業法施行規則第六十八条第二項第四号及び第三項第四号並びに第百四十九条第二項第四号及び第三項第四号の規定に基づく保険業法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約の一部を改正する件 |
四〇 | 7月16日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき地震保険基準料率を告示する件 |
四一 | 7月16日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者を定める件 |
四二 | 7月29日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第二項第二号の規定による同法第二百七十一条の十八第一項の認可の失効に関する件 |
四三 | 7月30日 | 中小企業等経営強化法施行令第十六条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める告示の一部を改正する件 |
四四 | 8月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(令和3年9月24日正誤欄】 |
四五 | 9月7日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
四六 | 9月17日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
四七 | 9月24日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
四八 | 9月24日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 10月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
五〇 | 10月1日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
五一 | 10月1日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
五二 | 10月1日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者の一部を改正する件 |
五三 | 10月6日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(令和3年10月27日)】 |
五四 | 10月8日 | 保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件 |
五五 | 10月12日 | 特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権の利率を定める件の一部を改正する件 |
五六 | 10月20日 | 資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件 |
五七 | 10月21日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
五八 | 10月27日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
五九 | 11月2日 | 金融サービスの提供に関する法律第七十八条第一項又は第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会に届出受理事務及び登録事務を行わせることとする件 |
六〇 | 11月5日 | 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件 |
六一 | 11月5日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の七第一項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件 |
六二 | 11月9日 | 金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項の規定による指定に係る事項に変更があった件 |
六三 | 11月10日 | 保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 11月10日 | 信用金庫法施行令第八条の三第二号等の規定に基づき、引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件 |
六五 | 11月10日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第四項第八号等に規定する機械等を定める件の一部を改正する件 |
六六 | 11月10日 | 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件の一部を改正する件 |
六七 | 11月10日 | 保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件 |
六八 | 11月10日 | 保険業法施行規則第八十五条第一項第十二号の規定に基づき、金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するもの等を定める件の一部を改正する件 |
六九 | 11月10日 | 信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第十二項第二号の規定に基づき信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件 |
七〇 | 11月10日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第十二項第二号の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件 |
七一 | 11月10日 | 信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号の二に規定する基準を定める件の一部を改正する件 |
七二 | 11月10日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号の二に規定する基準を定める件の一部を改正する件 |
七三 | 11月10日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
七四 | 11月10日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
七五 | 11月10日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
七六 | 11月10日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
七七 | 11月10日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
七八 | 11月10日 | 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第一号の規定により行う同法第九条の八第二項第十二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件 |
七九 | 11月10日 | 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の二第一項第二号及び同条第二項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第一号の規定により行う法第九条の八第二項第十二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件 |
八〇 | 11月10日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
八一 | 11月10日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
八二 | 11月10日 | 信用金庫法施行規則第百四十三条第六号ハの規定に基づき所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件 |
八三 | 11月10日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第六号ハの規定に基づき所属信用協同組合と信用協同組合代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件 |
八四 | 11月10日 | 保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
八五 | 11月10日 | 保険業法施行規則第八十五条第一項第十三号の二等の規定に基づき金融庁長官の定める算出方法を定める件の一部を改正する件 |
八六 | 11月10日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件の一部を改正する件 |
八七 | 11月10日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
八八 | 11月10日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
八九 | 11月10日 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件 |
九〇 | 11月10日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件 |
九一 | 11月10日 | 銀行法施行規則第一条の三の二第二項及び第三十五条第一項第二十二号の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行持株会社及びその子会社並びに金融庁長官が別に定める劣後特約付金銭消費貸借及び劣後特約付社債の一部を改正する件 |
九二 | 11月10日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
九三 | 11月10日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件 |
九四 | 11月10日 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件 |
九五 | 11月10日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
九六 | 11月10日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
九七 | 11月10日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
九八 | 11月10日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
九九 | 11月10日 | 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第十六条第一号イの規定に基づき、相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件 |
一〇〇 | 11月10日 | 銀行法施行規則第三十四条の十九の七第二項第一号並びに第三十四条の十九の九第一項第一号及び第二項の規定に基づき、金融庁長官が定める比率等を定める件 |
一〇一 | 11月10日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令附則第三十四条の規定に基づき国又は地域を指定する件 |
一〇二 | 11月10日 | 銀行法第十六条の二第十一項及び第五十二条の二十三第十項の規定並びに銀行法施行規則第十七条の二第一項第一号、第二項第二号及び第十四項ただし書並びに第三十四条の十六第十二項ただし書の規定に基づき従属業務を営む会社が銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官が定める基準等を廃止する件 |
一〇三 | 11月26日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一〇四 | 12月17日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
一〇五 | 12月17日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件 |
一〇六 | 12月22日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
一〇七 | 12月22日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一〇八 | 12月22日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一〇九 | 12月24日 | 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第六条第一項第四号の規定に基づき認可金融商品取引業協会の規則を指定する件 |