令和3年(2021年)財務省
財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 4月28日 | 遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針の一部を改正する件 |
財務省・厚生労働省
一 | 3月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
二 | 5月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件の一部を改正する件 |
三 | 6月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
四 | 12月28日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 6月16日 | 製造業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示 |
二 | 7月30日 | 製造業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 3月31日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
四 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
八 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件 |
九 | 6月16日 | 【削除(令和3年7月7日正誤欄)】 |
一〇 | 7月7日 | 卸売・小売業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示 |
一一 | 7月30日 | 卸売・小売業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示 |
財務省・農林水産省
一 | 1月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 2月12日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
三 | 2月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四 | 2月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 2月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
七 | 3月24日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
八 | 4月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
九 | 5月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 6月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 7月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一二 | 7月30日 | 農業信用保証保険法第二条第三項第四号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金等を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 8月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一四 | 8月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 8月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 9月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一七 | 10月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一八 | 10月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 10月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 11月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二一 | 12月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省令・経済産業省
一 | 1月22日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の一部を改正する告示 |
二 | 3月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件 |
三 | 3月8日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
四 | 3月15日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
五 | 3月29日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の全部を改正する告示 |
七 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払その他の条件を定める件の一部を改正する件 |
八 | 4月14日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の全部を改正する告示 |
九 | 6月14日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件 |
一〇 | 7月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件 |
一一 | 7月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払その他の条件を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 12月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の一部を改正する告示 |
一三 | 12月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省
一 | 1月22日 | 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第十三条第一項の規定に基づき指定金融機関を指定した件 |
二 | 3月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示 |
三 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件 |
四 | 6月16日 | 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
五 | 7月30日 | 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
六 | 7月30日 | 事業適応の実施に関する指針 |
七 | 7月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示 |
八 | 12月14日 | 産業競争力強化法第二十一条の十九第一項の規定に基づき指定金融機関を指定した件 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 3月22日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して告示する件 |
財務省・国土交通省
一 | 8月20日 | 特定船舶の導入の促進に関する基本方針 |
二 | 8月20日 | 事業基盤強化の促進に関する基本方針 |
三 | 11月19日 | 特定船舶の導入の促進に関する基本方針及び事業基盤強化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示 |