令和3年(2021年)財務省
一 | 1月4日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二 | 1月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三 | 1月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四 | 1月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
五-六 | 1月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七 | 1月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
八-一四 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五-一七 | 1月12日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一八 | 1月18日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
一九 | 1月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二〇 | 1月29日 | 株式会社国際協力銀行法施行令附則第七条の規定に基づき、国際競争力の維持に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 1月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二二 | 2月2日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和二年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 2月3日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件 |
二四 | 2月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二五 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二六-二七 | 2月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二八-二九 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三〇 | 2月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三一-三八 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三九-四一 | 2月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
四二 | 2月15日 | 特定投資指針 |
四三 | 2月16日 | 株式会社日本政策金融公庫による小口の教育資金の貸付けに係る教育施設の基準等を定める件の一部を改正する告示 |
四四 | 2月18日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
四五 | 2月25日 | 大韓民国産炭酸カリウムについて関税定率法第八条第八項及び第九項に規定する事実を推定することを決定した件 |
四六 | 2月26日 | 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の規定に基づき財務大臣が定める書式等の一部を改正する告示 |
四七 | 2月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
四八 | 3月2日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
四九 | 3月9日 | 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件 |
五〇-五七 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五八-六〇 | 3月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
六一-六二 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
六三 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六四 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
六五 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六六 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
六七 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六八 | 3月12日 | 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の規定に基づき財務大臣が定める書式等の一部を改正する告示 |
六九 | 3月12日 | 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式の一部を改正する告示 |
七〇 | 3月12日 | 財政融資資金預託金取扱規則の規定に基づき財務大臣が定める書式の一部を改正する告示 |
七一 | 3月18日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
七二 | 3月19日 | 酒類業構造転換支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件 |
七三 | 3月24日 | 大韓民国を原産地とする炭酸二カリウムについて関税定率法第八条第九項の規定により暫定的な不当廉売関税を課することが決定した件 |
七四 | 3月24日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
七五 | 3月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
七六 | 3月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
七七 | 3月30日 | 健康保険印紙の形式の一部を改正する件 |
七八 | 3月30日 | 令和三年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
七九 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
八〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
八一 | 3月31日 | 所得税法施行規則第百二条第一項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の簡易な記録の方法を定める件の一部を改正する件 |
八二 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
八三 | 3月31日 | 所得税法施行規則第六十三条第五項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
八四 | 3月31日 | 法人税法施行規則第八条の三の十第三項(同令第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項(同令第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
八五 | 3月31日 | 地価税法施行規則第十条第三項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
八六 | 3月31日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件 |
八七 | 3月31日 | 消費税法施行令第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条第三項、第五十八条の二第三項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第二項並びに消費税法施行規則第五条第三項及び第十六条第三項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
八八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける期間を指定する件を廃止する件 |
八九 | 3月31日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
九〇 | 3月31日 | 特恵受益国等、特恵関税の便益を与えない物品等及び特別特恵受益国を告示する件 |
九一 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
九二 | 4月1日 | 歳入徴収官事務規程第十二条の二及び第二十八条の三第五項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件の一部を改正する件 |
九三 | 4月2日 | 日本産酒類海外展開支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件 |
九四-一〇一 | 4月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇二-一〇四 | 4月8日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一〇五-一〇六 | 4月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一〇七 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇八 | 4月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一〇九 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一〇 | 4月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一一一 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一二 | 4月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一一三 | 4月23日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一一四 | 4月28日 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は補助事業等により効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は補助事業等により効用の増加した財産の処分制限期間を定める件 |
一一五 | 4月28日 | 関税法施行令第四条の十二第五項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件を廃止する件 |
一一六 | 4月28日 | 関税法施行令第八十三条第七項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一一七 | 4月28日 | 関税法施行規則第一条の四、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第六号ニの規定に基づき、同号ニに規定する財務大臣が定めるところを定める件の一部を改正する件 |
一一八 | 4月28日 | 関税法施行規則第一条の四、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項の規定に基づき、同項に規定する財務大臣が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
一一九 | 4月30日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一二〇 | 4月30日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一二一 | 4月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一二二-一二八 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二九 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三〇-一三二 | 5月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一三三-一三六 | 5月13日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一三七 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三八-一三九 | 5月13日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一四〇 | 5月26日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
一四一 | 5月28日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一四二 | 5月31日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一四三-一五一 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五二 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五三-一五五 | 6月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一五六-一五八 | 6月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一五九 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六〇-一六二 | 6月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一六三 | 6月14日 | 中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
一六四 | 6月17日 | 株式会社国際協力銀行法第十二条第六項第四号の規定に基づき、株式会社国際協力銀行の業務の特例が必要となった旨を定める件の一部を改正する件 |
一六五 | 6月23日 | 財政投融資特別会計における金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 |
一六六 | 6月23日 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 |
一六七 | 6月23日 | 大韓民国を原産地とする炭酸二カリウムについて関税定率法第八条第一項及び第二項の規定により不当廉売関税を課することが決定した件 |
一六八 | 6月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一六九 | 6月25日 | 第二十九回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一七〇 | 6月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一七一 | 7月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件について |
一七二 | 7月1日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一七三 | 7月1日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一七四 | 7月1日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
一七五 | 7月8日 | たばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法の告示の一部を改正する件 |
一七六-一八二 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八三 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八四-一八六 | 7月8日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一八七-一九〇 | 7月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一九一 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九二 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九三-一九四 | 7月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一九五 | 7月16日 | 関税法第九条の六の規定に基づく納付受託者の指定の件 |
一九六 | 7月21日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
一九七 | 7月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一九八 | 8月2日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一九九-二〇二 | 8月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二〇三 | 8月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇四-二〇五 | 8月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二〇六-二一三 | 8月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一四 | 8月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一五-二一七 | 8月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二一八 | 8月13日 | 大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする水酸化カリウムについて関税定率法第八条第二十五項の規定により不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件 |
二一九 | 8月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二二〇 | 8月30日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二二一 | 8月30日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二二二 | 8月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二二三 | 9月3日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第二条の規定に基づき物価連動国債の想定元金額の算出に関し必要な事項を定める件の一部を改正する件 |
二二四-二三一 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三二-二三四 | 9月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二三五-二三八 | 9月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二三九 | 9月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四〇-二四二 | 9月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二四三 | 9月14日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
二四四 | 9月24日 | 公職選挙法第九十四条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
二四五 | 9月24日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二四六 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が令和三年十月一日から令和四年三月三十一日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
二四七 | 10月1日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二四八-二五〇 | 10月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二五一 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二五二 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二五三-二五五 | 10月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二五六-二六三 | 10月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二六四-二六六 | 10月12日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二六七 | 10月15日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
二六八 | 10月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二六九 | 10月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二七〇 | 11月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二七一 | 11月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二七二-二七三 | 11月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二七四-二七五 | 11月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二七六 | 11月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二七七-二八三 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二八四-二八六 | 11月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二八七 | 11月11日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二八八 | 11月22日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
二八九 | 11月22日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者を指定する件の一部を改正する件 |
二九〇 | 11月26日 | 租税特別措置法第九十三条第二項の規定に基づき、令和四年の同項に規定する平均貸付割合を告示する件 |
二九一 | 11月26日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
二九二 | 11月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二九三 | 11月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二九四 | 12月3日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
二九五-三〇三 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇四-三〇六 | 12月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
三〇七-三〇八 | 12月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三〇九 | 12月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三一〇 | 12月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三一一 | 12月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三一二 | 12月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三一三 | 12月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三一四 | 12月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三一五 | 12月20日 | 歳入徴収官事務規程第十二条の二及び第二十八条の三第五項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件の一部を改正する件 |
三一六 | 12月22日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和三年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
三一七 | 12月24日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
三一八 | 12月24日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三一九-三二一 | 12月24日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
三二二 | 12月24日 | 令和三年五月二十六日財務省告示第百四十号を取消す件 |
三二三 | 12月24日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
三二四 | 12月28日 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三二五 | 12月28日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三二六 | 12月28日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件(令和三年三月財務省告示第八十号)の一部を改正する件 |
三二七 | 12月28日 | 国家公務員共済組合法施行規則第百六条第二項第二号の規定に基づき財務大臣が定めるものを廃止する件 |