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省庁・番号改  正  対  象

 経済産業省告示 第四十六号

[施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日)

ガスの熱量及び燃焼性の測定方法を定める件(昭和四十五年通商産業省告示第六百三十四号)
火薬庫外において貯蔵することのできる信号焔管を定める件(平成九年通商産業省告示第五百四十七号)
火薬類の容器包装の基準を定める告示(平成十年通商産業省告示第百四十九号)
火薬類取締法施行規則の規定に基づき、内容物盗用防止装置付きかばん及び内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品を定めた件(平成十一年通商産業省告示第三百三十一号)
ガス事業法施行規則の規定に基づき、ガス漏れ警報器の規格及びその設置方法を定めた件(平成十二年通商産業省告示第五百七十八号)
検査機関の登録に係る登録免許税の納付期限及び当該納付に係る領収書をはり付ける書類を定める件(平成十七年経済産業省告示第百三号)
基準器検査規則の規定に基づき経済産業大臣が別に定める非自動はかり等について(平成二十七年経済産業省告示第六十四号)
避雷装置の位置、型式、構造、材質等を定める告示(平成二十七年経済産業省告示第百四十五号)
計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件(平成三十年経済産業省告示第百七十五号)
石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和五十三年通商産業省告示第四百三十四号)
石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金交付規則(昭和五十三年通商産業省告示第四百三十五号)
液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示(平成九年通商産業省告示第百二十一号)
ストーブのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十四年経済産業省告示第四百三十二号)
石油温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十四年経済産業省告示第四百三十五号)
登録免許税法第二十四条第二項の規定に基づくアルコール事業法の許可に係る登録免許税の納付期限及び当該納付に係る領収証書をはり付ける書類(平成十八年経済産業省告示第七十八号)
原子力発電施設等立地地域特別交付金交付規則(平成十九年経済産業省告示第百七号)
原子力発電施設立地地域共生交付金交付規則(平成十九年経済産業省告示第百八号)
核燃料サイクル交付金交付規則(平成十九年経済産業省告示第百九号)
自動販売機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十九年経済産業省告示第二百八十九号)
エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十一年経済産業省告示第二百十三号)
ルーティング機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十六号)
スイッチング機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十七号)
変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十四年経済産業省告示第七十一号)
軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法(平成二十四年経済産業省告示第七十二号)
工業用水道料金算定要領(平成二十五年経済産業省告示第十九号)
電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十八号)
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二十九条第二項の規定に基づき認証紛争解決事業者が手続実施者に確認を求める事項(平成二十六年経済産業省告示第八号)
租税特別措置法施行規則第二十一条第一項、第二項及び第四項並びに第二十二条の四十五第二項に規定する経済産業大臣の認定に関する手続きを定める件(平成二十六年経済産業省告示第七十二号)
交流電動機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十六年経済産業省告示第二百十八号)
福島特定原子力施設地域振興交付金交付規則(平成二十七年経済産業省告示第五十九号)
原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金交付規則(平成二十七年経済産業省告示第二百二十二号)
情報処理の促進に関する法律施行規則第一条第一号に規定する経済産業大臣の認定について定める告示(平成二十九年経済産業省告示第九十四号)
情報処理の促進に関する法律施行規則第三条第二項第五号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示(平成二十九年経済産業省告示第二百二十八号)
情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示(平成二十九年経済産業省告示第二百二十九号)
貿易保険法第三十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書の様式を定める件(平成二十九年経済産業省告示第二百六十号)
事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件(平成三十一年経済産業省告示第七十二号)
登録免許税法第二十四条第二項及び登録免許税法施行令第三十条の規定に基づき高圧ガス保安法の登録又は認定に係る登録免許税の納付期限及び当該納付に係る領収証書を貼り付ける書類を定める件(平成三十一年経済産業省告示第百十号)
ガス漏れ警報設備の規格及びその設置方法を定める告示(昭和五十六年通商産業省告示第二百六十三号)
排気筒及び給排気部の材料の規格の要件並びに給排気部の指定する部分を定める件(平成九年通商産業省告示第九十一号)
ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示(平成十二年通商産業省告示第三百五十五号)
ガス事業法施行規則の規定に基づき、金属管、金属可とう管、両端に迅速継手の付いたゴム管及び強化ガスホースの規格並びに燃焼器とガス栓との接続方法を定める件(平成十二年通商産業省告示第五百七十九号)
輸出貿易管理規則第一条の二第一項に規定する入出力装置に係る基準(平成十二年通商産業省告示第七百八十二号)
輸入貿易管理規則第二条第四項に規定する入出力装置に係る基準(平成十二年通商産業省告示第七百八十三号)
貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の二第一項に規定する入出力装置に係る基準を定める件(平成十二年通商産業省告示第七百八十四号)
ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十六年経済産業省告示第三百十五号)
ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十六年経済産業省告示第三百十六号)
ジャー炊飯器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十八年経済産業省告示第六十二号)
電子レンジのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十八年経済産業省告示第六十三号)
軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法(平成十九年経済産業省告示第七十八号)
軽油中のメタノールの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法(平成十九年経済産業省告示第七十九号)
軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法(平成十九年経済産業省告示第八十号)
独立行政法人情報処理推進機構による部門間・企業間で分断されている情報処理システムの連携に資するプログラムに関する技術上の評価に関する手続を定める告示(平成二十年経済産業省告示第六十号)
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成二十一年経済産業省告示第六十六号)
照明器具のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十二年経済産業省告示第五十四号)
需要開拓支援法人が積極的に情報の提供を行うべきエネルギー環境適合製品(平成二十三年経済産業省告示第百三十八号)
火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示(平成二十四年経済産業省告示第十四号)
軽油中の酸価の増加の測定方法として経済産業大臣が定める方法(平成二十四年経済産業省告示第七十三号)
揮発油中の酸化生成物の測定方法として経済産業大臣が定める方法(平成二十四年経済産業省告示第百五十八号)
電気冷蔵庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十四号)
電気冷凍庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十五号)
電球のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第二百三十五号)
断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第二百七十号)
サッシの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等(平成二十六年経済産業省告示第二百三十四号)
複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等(平成二十六年経済産業省告示第二百三十五号)
ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十九年経済産業省告示第三十号)
工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書に基づく一区分として扱う試験方法を定める件(平成三十年経済産業省告示第二十八号)