平成26年(2014年)金融庁
金融庁・総務省
一 | 8月22日 | 郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省
一 | 2月24日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二 | 4月14日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 2月7日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 4月24日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 8月15日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 9月12日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 10月3日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 11月5日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 12月10日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 2月26日 | 金融商品取引業に付随する業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産となるものを指定する件の一部を改正する件 |
二 | 2月28日 | 貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基準として計算した金額を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月5日 | 預金保険機構が資金援助等に係る株式交換等の承認を行うための基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月5日 | 特定破綻金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定破綻金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定める件 |
五 | 3月5日 | 預金保険機構が特定資金援助等に係る株式交換等の承認を行うための基準を定める件 |
六 | 3月5日 | 特定承継金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定承継金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定める件 |
七 | 3月5日 | 預金保険機構が資産の買取りの決定を行うための基準を定める件 |
八 | 3月5日 | 新設分割設立銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該新設分割設立銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定める件 |
九 | 3月5日 | 新設分割設立金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該新設分割設立金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定める件 |
金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 3月31日 | 中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示 |
二 | 10月22日 | 中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示 |
金融庁・財務省・厚生労働省・経済産業省
一 | 3月5日 | 優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件 |
二 | 3月5日 | 預金保険機構が資金援助等に係る組織再編成の承認を行うための基準を定める件 |
三 | 3月5日 | 特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助に関し、特定合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件 |
四 | 3月5日 | 預金保険機構が特定資金援助等に係る組織再編成の承認を行うための基準を定める件 |
金融庁・財務省・経済産業省
一 | 2月18日 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
二 | 3月28日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
三 | 10月31日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準 |
金融庁・厚生労働省
一 | 2月18日 | 労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部を改正する件 |
二 | 2月18日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
三 | 3月5日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五条第四項の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月28日 | 労働金庫法施行規則第九十七条第二項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件及び労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月28日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件及び労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 10月22日 | 労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件 |
八 | 10月22日 | 労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令附則第二条第二項の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第八条第三項第三号に掲げるものとする件 |
九 | 10月22日 | 銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働金庫法施行令第五条第八項第二号に規定する法人で金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものを定める件等の一部を改正する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 2月18日 | 農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項等の一部を改正する件 |
二 | 3月24日 | 農業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
三 | 3月28日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第二項及び第二十条第四項に規定する必要な調整を定める件等の一部を改正する件 |
四 | 3月28日 | 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づき、農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月28日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する件 |
八 | 4月30日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条に規定する業務を行う者を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 4月30日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条に規定する業務を行う者の指定をした件の一部を改正する件 |
一〇 | 10月22日 | 農業協同組合法施行令第一条の十第十一項第五号及び第十条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項並びに第十七条第一項の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件 |
一一 | 10月22日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第二条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準第七条第三項第三号に掲げるものとする件 |
一二 | 10月22日 | 水産業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第二十九条並びに漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十三条の五第二項、第十四条第二項及び第四項並びに第十五条第一項の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件 |
一三 | 10月22日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第三条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準第七条第三項第三号に掲げるものとする件 |
一四 | 10月22日 | 農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項並びに第七十三条第一項及び同項第六号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件 |
一五 | 10月22日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第四条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準第十条第三項第三号に掲げるものとする件 |
一六 | 10月31日 | 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準 |
一七 | 12月1日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する件 |
金融庁・国土交通省
一 | 4月1日 | 不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の閲覧規則を定める件 |
二 | 4月1日 | 不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所を定める件 |