平成26年(2014年)金融庁
一 | 1月20日 | 銀行法第二十六条第一項の規定により銀行に業務の一部停止を命じた件 |
二 | 1月20日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
三 | 1月20日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
四 | 1月24日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
五 | 2月3日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 2月7日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
七 | 2月18日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の全部を改正する件 |
八 | 2月18日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の全部を改正する件 |
九 | 2月18日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
一〇 | 2月18日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一一 | 2月25日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
一二 | 2月26日 | 顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 2月28日 | 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号等の規定に基づく保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等の一部を改正する件 |
一四 | 2月28日 | 保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 3月5日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五条第四項の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五条第四項の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 3月5日 | 資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件及び預金保険法第六十条第一項の規定に基づき、金融庁長官が指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 3月5日 | 預金保険法施行令第二十九条の四第二項第二号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める国内の者を定める件 |
一八 | 3月5日 | 預金保険法施行令第二十九条の四第二項第十号の規定に基づき、金融庁長官が適当と認める資産を指定する件 |
一九 | 3月5日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が指定するものを定める件 |
二〇 | 3月20日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
二一 | 3月20日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する告示 |
二二 | 3月24日 | 競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 3月28日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
二四 | 3月28日 | 銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件等の一部を改正する件 |
二五 | 3月28日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一部を改正する件 |
二六 | 3月28日 | 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 3月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
二八 | 3月31日 | 銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件等の一部を改正する件 |
二九 | 4月1日 | 保険業法第二百七十三条第一項の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
三〇 | 4月9日 | 保険業法第二百七十三条第一項の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
三一 | 4月15日 | 保険業法第三百八条の二第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の名称の変更に関する件 |
三二 | 4月18日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
三三 | 4月18日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
三四 | 6月6日 | 社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件 |
三五 | 6月13日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 6月20日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
三七 | 6月20日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
三八 | 6月20日 | 保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準の一部を改正する件 |
三九 | 6月20日 | 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 6月25日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
四一 | 7月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 7月8日 | 貸金業法施行令第一条の二第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
四三 | 8月1日 | 個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項の認定に関する件 |
四四 | 8月18日 | 保険業法第二百七十三条第一項の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
四五 | 8月18日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
四六 | 9月4日 | 銀行法第四十七条第二項の規定により適用する同法第二十六条第一項の規定により外国銀行支店に業務の一部停止を命じた件 |
四七 | 9月19日 | 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件の一部を改正する件 |
四八 | 9月30日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
四九 | 9月30日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一部を改正する件 |
五〇 | 10月1日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 10月22日 | 銀行法施行令第四条第十三項第四号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項、第十四条の二第一項並びに第十四条の四第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件 |
五二 | 10月22日 | 銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第八項第二号の規定に基づく金融庁長官の定める法人を定める件等の一部を改正する件 |
五三 | 10月22日 | 銀行法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定を適用しない銀行及び銀行持株会社を定める件 |
五四 | 10月22日 | 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第十条第三項第三号に掲げるものとする件 |
五五 | 10月22日 | 信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項、第百十五条第一項並びに第百十七条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件 |
五六 | 10月22日 | 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第四条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二十七条第三項第三号に掲げるものとする件 |
五七 | 10月22日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項、第五十二条第一項並びに第五十四条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件 |
五八 | 10月22日 | 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第五条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第八条第三項第三号に掲げるものとする件 |
五九 | 10月31日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準 |
六〇 | 10月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準 |
六一 | 10月31日 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準 |
六二 | 10月31日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの |
六三 | 11月14日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一部を改正する件 |
六四 | 11月27日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件及び金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件 |
六五 | 11月28日 | 金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件 |
六六 | 12月4日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
六七 | 12月5日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
六八 | 12月22日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 12月24日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件 |
七〇 | 12月26日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
七一 | 12月26日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |