平成25年(2013年)金融庁
| 一 | 1月18日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 二 | 2月1日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
| 三-四 | 2月8日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 五 | 2月27日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件及び中小企業の新たな事業活動促進に関する法律施行令第十二条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
| 六 | 3月8日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
| 七 | 3月8日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件及び最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件 |
| 八 | 3月11日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| 九 | 3月11日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
| 一〇 | 3月15日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
| 一一 | 3月19日 | 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件 |
| 一二 | 3月21日 | 金融商品取引法第百五十六条の六十七第一項の規定に基づき取引情報蓄積業務を行う者を指定した件 |
| 一三 | 3月22日 | 銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件等の一部を改正する件 |
| 一四 | 3月22日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件 |
| 一五 | 3月22日 | 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件の一部を改正する件 |
| 一六 | 3月25日 | 保険業法施行規則第百五条の六第四項の規定に基づく金融庁長官が定める会社分割により保険契約を承継させる場合の認可の申請の書面の様式並びにその記入及び算出の方法の一部を改正する件 |
| 一七 | 3月28日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件 |
| 一八 | 3月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件及び最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件 |
| 一九 | 3月29日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
| 二〇 | 3月29日 | 信用金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件等の一部を改正する件 |
| 二一-二二 | 4月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 二三 | 4月1日 | 保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
| 二四 | 4月3日 | 貸金業法施行令第一条の二第四号の規定に基づき代行会社を指定する件の一部を改正する件 |
| 二五 | 4月9日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第三号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
| 二六 | 4月12日 | 保険業法第三百八条の二第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の主たる事務所の所在地の変更に関する件 |
| 二七 | 4月25日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき地震保険基準料率を告示する件 |
| 二八 | 4月30日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
| 二九 | 4月30日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
| 三〇 | 5月10日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 三一-三二 | 5月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 三三 | 5月28日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
| 三四-三五 | 5月28日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
| 三六 | 6月6日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| 三七 | 6月18日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 三八 | 6月28日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融商品取引業協会の規則等を規定する件 |
| 三九 | 7月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
| 四〇 | 7月9日 | 競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件の一部を改正する件 |
| 四一-四二 | 7月31日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 四三 | 8月13日 | 貸金業法施行令第一条の二第四号の規定に基づき代行会社を指定する件の一部を改正する件 |
| 四四-四五 | 8月14日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
| 四六 | 8月20日 | 金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件 |
| 四七 | 8月20日 | 金融商品取引法施行令第十四条の十一第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件 |
| 四八 | 8月22日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
| 四九 | 8月26日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示及び金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示の一部を改正する件 |
| 五〇 | 8月26日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項等の規定に基づき金融庁長官が指定する有価証券を定める件 |
| 五一 | 9月11日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 五二 | 9月11日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
| 五三 | 9月25日 | 保険業法第二百三十四条の規定による届出に関する件 |
| 五四 | 9月30日 | 金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件の一部を改正する件 |
| 五五 | 9月30日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
| 五六 | 9月30日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| 五七 | 10月1日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
| 五八 | 10月2日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
| 五九 | 10月22日 | 銀行法第五十五条第二項の規定による同法第三条の二第一項の規定により適用される同法第五十二条の九第一項の認可の失効に関する件 |
| 六〇 | 10月22日 | 銀行法第五十五条第二項の規定による同法第五十二条の九第一項の認可の失効に関する件 |
| 六一 | 10月28日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
| 六二 | 12月20日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件 |
| 六三 | 12月20日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| 六四 | 12月24日 | 金融商品取引法第五十七条の十二第一項の規定による特別金融商品取引業者の親会社の指定に関する件 |
| 六五-六六 | 12月25日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
| 六七 | 12月27日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
| 六八 | 12月27日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |