平成24年(2012年)金融庁
金融庁・法務省
一 | 1月23日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二 | 3月30日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
三 | 4月24日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
四 | 7月23日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
五 | 10月29日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 2月3日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 3月23日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 6月7日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 7月17日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 12月7日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 3月30日 | 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の規定に基づき、平成二十三年金融庁・財務省告示第一号の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 5月31日 | 中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示 |
二 | 9月11日 | 中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示 |
金融庁・財務省・経済産業省
一 | 2月22日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二 | 3月29日 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、株式会社商工組合中央金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるものを定める件 |
三 | 3月30日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
四 | 6月1日 | 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部を改正する件 |
五 | 12月7日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 2月15日 | 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件 |
二 | 2月22日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
三 | 3月23日 | 労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 3月29日 | 労働金庫法施行規則第百十四条第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、労働金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものを定める件 |
五 | 3月29日 | 労働金庫法施行規則第百十七条第一項の規定に基づき、労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部を改正する件 |
六 | 6月1日 | 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
七 | 6月15日 | 労働金庫代理業者に係る労働金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
八 | 6月29日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の特例 |
金融庁・農林水産省
一 | 2月15日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月15日 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第二号等の規定に基づき、漁業協同組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月15日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月22日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
五 | 3月16日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月16日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条第二項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月16日 | 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月16日 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第三条第二項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月29日 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十九条の二第二項の規定に基づき、同項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を定める件 |
一〇 | 3月29日 | 農林中央金庫法施行規則第百十二条第六号等の規定に基づき、同令第百十二条第六号及び第百十三条第四号の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものを定める件 |
一一 | 3月29日 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十九条の二第一項の規定に基づき、漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件 |
一二 | 3月30日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一三 | 6月29日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の特例 |
一四 | 8月2日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第三号の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 8月2日 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第三号及び第四項第三号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 8月2日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
一七 | 12月7日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |