平成24年(2012年)金融庁
一 | 1月4日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月4日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三 | 1月10日 | 銀行法第二十六条第一項の規定により銀行に業務の一部停止を命じた件 |
四 | 1月12日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 1月23日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
六 | 2月15日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七 | 2月15日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件 |
八 | 2月22日 | 資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件等の一部を改正する件 |
九 | 2月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一〇 | 2月29日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一一 | 3月9日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
一二 | 3月15日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一三 | 3月16日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
一四-一五 | 3月21日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一六 | 3月23日 | 信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件等の一部を改正する件 |
一七 | 3月23日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 3月26日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件等の一部を改正する件 |
一九 | 3月26日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第四号の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 |
二〇 | 3月26日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第九号の規定に基づき通信手段を指定する件の一部を改正する件 |
二一 | 3月29日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件 |
二二 | 3月29日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件 |
二三 | 3月29日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件 |
二四 | 3月29日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の二十六第五号に規定する報酬等に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるものを定める件 |
二五 | 3月29日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第七十二条第一項の規定に基づき、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
二六-二七 | 3月30日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
二八 | 3月30日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
二九 | 3月30日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月30日 | 保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき、保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額の特例を定める件 |
三一 | 3月30日 | 保険業法施行規則第八十八条第五号等の規定に基づき、平成二十三年金融庁告示第二十三号の一部を改正する件 |
三二 | 3月30日 | 保険業法施行規則別表(第五十九条の三第一項第三号ハ関係(保険会社連結))等の規定に基づき、平成二十三年金融庁告示第二十五号の一部を改正する件 |
三三 | 3月30日 | 保険業法施行規則第八十七条第二号二等の規定に基づき、平成二十二年金融庁告示第四十八号の一部を改正する件 |
三四 | 4月2日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 4月13日 | 保険業法第三百八条の二第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の名称の変更に関する件 |
三六 | 4月18日 | 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件の一部を改正する件 |
三七 | 4月27日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
三八 | 4月27日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
三九 | 5月2日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
四〇 | 5月7日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四一-四二 | 5月7日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
四三 | 5月10日 | 金融商品取引法第五十七条の十八第三項の規定による同法第五十七条の十二第一項の指定の失効に関する件 |
四四 | 5月10日 | 金融商品取引法第五十七条の十二第一項の規定による特別金融商品取引業者の親会社の指定に関する件 |
四五 | 5月11日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
四六-四八 | 5月23日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
四九 | 6月1日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五〇 | 6月1日 | 保険業法第二百七十三条第一項第三号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
五一 | 6月1日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件等の一部を改正する件 |
五二 | 6月15日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
五三 | 6月21日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
五四 | 6月22日 | 保険業法施行規則第八十六条第一項第五号等の規定に基づき、平成八年大蔵省告示第五十号の一部を改正する件 |
五五 | 6月26日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五六 | 6月29日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の特例 |
五七 | 7月5日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五八 | 7月10日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五九 | 7月11日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 7月11日 | 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件 |
六一 | 7月19日 | 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等の一部を改正する件 |
六二 | 7月20日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六三 | 8月7日 | 最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 8月30日 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第十二条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める件 |
六五 | 9月11日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
六六 | 9月18日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
六七 | 9月21日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一部を改正する件 |
六八 | 10月1日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
六九-七〇 | 10月1日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七一 | 10月9日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七二 | 10月10日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
七三 | 10月22日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
七四 | 10月23日 | 銀行法第二十六条第一項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第九条の規定により、信託銀行に業務の一部停止を命じた件 |
七五 | 10月31日 | 金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件 |
七六 | 10月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める件 |
七七 | 10月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める件 |
七八 | 11月5日 | 貸金業法施行令第一条の二第三号の規定に基づき短資業者を指定する件及び金融商品取引法施行令第一条の九第五号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件の一部を改正する件 |
七九 | 11月21日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
八〇 | 11月26日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
八一 | 12月7日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
八二 | 12月7日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
八三 | 12月7日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
八四 | 12月13日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
八五 | 12月17日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
八六 | 12月27日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件 |
八七 | 12月28日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
八八 | 12月28日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |