平成24年(2012年)財務省
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 1月31日 | 工場立地に関する準則の一部を改正する件 |
二 | 2月17日 | 緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準の一部を改正する告示 |
三 | 6月15日 | 工場立地に関する準則の一部を改正する告示 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 3月30日 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令に基づく主務大臣の定める期間及び基準発生原単位の件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 3月30日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
二 | 3月30日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
三 | 3月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
四 | 3月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 3月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
六 | 3月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
七 | 3月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
八 | 4月2日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件 |
九 | 9月6日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件 |
財務省・農林水産省
一 | 1月27日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 1月27日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三 | 1月27日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
五 | 3月27日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
六 | 3月30日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 4月6日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
八 | 4月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
九 | 4月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 4月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 5月23日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一二 | 5月23日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 5月23日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 6月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する |
一五 | 7月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一六 | 8月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一七 | 8月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 8月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 9月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二〇 | 9月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 9月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 10月22日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二三 | 11月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二四 | 12月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二五 | 12月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 12月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省
一 | 1月13日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第九条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
二 | 2月9日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
三 | 3月23日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第九条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
四 | 3月29日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第九条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
五 | 3月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場所における金銭の支払その他の条件を定める件の一部を改正する件 |
六 | 4月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第九条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
七 | 6月25日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
八 | 7月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する届出があったので、同条第三項の規定に基づき、公示する件 |
九 | 8月15日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第九条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
一〇 | 9月27日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
一一 | 10月15日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第九条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
一二 | 11月22日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
財務省・経済産業省
一 | 4月6日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定める件 |
二 | 4月6日 | 我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する基本的な指針の一部を改正する告示 |
三 | 7月20日 | エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第九条第三項の規定に基づき、特定事業促進業務を行う営業所又は事務所の所在地の変更を公示する件 |
四 | 7月20日 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の六第三項の規定に基づき、事業再構築等促進業務を行う営業所又は事務所の所在地の変更を公示する件 |
五 | 11月22日 | エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第九条第三項の規定に基づき、特定事業促進業務を行う営業所又は事務所の所在地の変更を公示する件 |
六 | 11月22日 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の六第三項の規定に基づき、事業再構築等促進業務を行う営業所又は事務所の所在地の変更を公示する件 |