平成24年(2012年)財務省 1月-6月
| 一 | 1月4日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 二-四 | 1月6日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 五-九 | 1月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一〇 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一一 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一二 | 1月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一三-一九 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二〇-二二 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二三 | 1月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 二四 | 1月17日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る基金を指定する件 |
| 二五 | 1月23日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件 |
| 二六 | 1月25日 | 法人税法施行規則第八条の三の十第三項及び第五十九条第三項に規定する保存の方法を定める件 |
| 二七 | 1月25日 | 租税特別措置法第十条の二の三第一項各号及び第四十二条の五の二第一項各号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
| 二八 | 1月25日 | 租税特別措置法第十条の二の二第一項第一号、第二号及び第四号並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号及び第四号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件及び租税特別措置法第十条の二の二第一項第三号及び第四十二条の五第一項第三号の規定を受ける工事及び配電の設備を指定する件を廃止する件 |
| 二九 | 1月26日 | 財政投融資特別会計における金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 |
| 三〇-三一 | 1月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 三二 | 1月27日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 三三 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十三年度の初日から平成二十三年十二月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
| 三四 | 1月31日 | 平成二十三年度の初日から平成二十三年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件 |
| 三五 | 1月31日 | 平成二十三年度の初日から平成二十三年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
| 三六 | 1月31日 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号及び第三号に規定する財務大臣が定める療養を定める件を廃止する件 |
| 三七 | 2月2日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
| 三八 | 2月6日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
| 三九 | 2月6日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
| 四〇-四二 | 2月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 四三 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 四四 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 四五-四七 | 2月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 四八-五四 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 五五-五七 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 五八-六〇 | 2月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 六一 | 2月10日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十三年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
| 六二 | 2月17日 | 東日本大震災に係る関税法第二条の三第一項の規定による指定地域の一部について別に定める日を指定する件 |
| 六三-六五 | 2月24日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 六六 | 2月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 六七 | 2月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十三年度の初日から平成二十四年一月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
| 六八 | 2月29日 | 平成二十三年度の初日から平成二十四年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件 |
| 六九 | 2月29日 | 平成二十三年度の初日から平成二十四年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
| 七〇-七三 | 3月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 七四 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 七五 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 七六-七七 | 3月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 七八-八四 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 八五-八七 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 八八 | 3月8日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 八九 | 3月12日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
| 九〇-九一 | 3月23日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 九二 | 3月26日 | 健康保険印紙の形式の全部を改正する件 |
| 九三 | 3月26日 | 指定保税地域を指定する件 |
| 九四 | 3月26日 | 株式会社国際協力銀行法第十二条第三項第一号の規定に基づき財務大臣が定めるものを定める件 |
| 九五 | 3月26日 | 株式会社国際協力銀行法第十二条第九項第一号の規定に基づき財務大臣が定める者を定める件 |
| 九六 | 3月26日 | 株式会社国際協力銀行法第十二条第十項第二号及び第十一項の規定に基づき財務大臣が定める期間を定める件 |
| 九七 | 3月26日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第三の備考(9)の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件を廃止する件 |
| 九八 | 3月26日 | 株式会社国際協力銀行の社債の発行に係る基本方針の提出日を定める件 |
| 九九 | 3月26日 | 株式会社国際協力銀行法第二条第八号の規定に基づき財務大臣が定める外国の法人を定める件 |
| 一〇〇 | 3月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一〇一 | 3月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十三年度の初日から平成二十四年二月二十九日までの輸入数量を告示する件 |
| 一〇二 | 3月30日 | 平成二十三年度の初日から平成二十四年二月二十九日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件 |
| 一〇三 | 3月30日 | 平成二十三年度の初日から平成二十四年二月二十九日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
| 一〇四 | 3月30日 | 特別会計の情報開示に関する省令第一条の規定に基づき、特別会計財務書類の作成基準を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇五 | 3月30日 | 外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に指定する届出者名簿の閲覧の場所を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇六 | 3月30日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇七 | 3月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得に金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇八 | 3月30日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 一〇九 | 3月30日 | 株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第一項の額の計算に関する省令第三条第一項の規定に基づき必要となる資本の額の計算方法を定める件の一部を改正する件 |
| 一一〇 | 3月30日 | 国別・品目別特恵適用除外措置及び高所得国に係る特恵適用除外措置の適用基準の一部を改正する件 |
| 一一一 | 3月30日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき、同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一二 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
| 一一三 | 3月31日 | 消費税法施行令第十四条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件の一部を改正する件 |
| 一一四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一五 | 3月31日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件 |
| 一一六 | 3月31日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件 |
| 一一七 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一一八 | 3月31日 | 輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十四年度における輸入基準数量を定める件 |
| 一一九 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十四年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量を定める件 |
| 一二〇 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十四年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十四年度における輸入基準数量を定める件 |
| 一二一 | 3月31日 | 歳入徴収官事務規程第二十八条の三第四項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二二 | 4月2日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
| 一二三 | 4月2日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
| 一二四 | 4月2日 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 |
| 一二五 | 4月2日 | 財政投融資特別会計における金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 |
| 一二六 | 4月3日 | 平成二十四年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
| 一二七-一三〇 | 4月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一三一 | 4月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一三二 | 4月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一三三-一三五 | 4月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一三六 | 4月6日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十四年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
| 一三七-一四三 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四四-一四六 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四七 | 4月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 一四八 | 4月16日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
| 一四九 | 4月16日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
| 一五〇 | 4月16日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
| 一五一 | 4月16日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十八条第五項及び第三十二条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者を指定する件の一部を改正する件 |
| 一五二 | 4月27日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十三年度の初日から平成二十四年三月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
| 一五三 | 4月27日 | 平成二十三年度の初日から平成二十四年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件 |
| 一五四 | 4月27日 | 平成二十三年度の初日から平成二十四年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
| 一五五 | 4月27日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一五六 | 5月7日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
| 一五七-一六〇 | 5月9日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 一六一 | 5月9日 | 公職選挙法第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 一六二 | 5月9日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 一六三-一六六 | 5月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一六七 | 5月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一六八 | 5月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一六九-一七〇 | 5月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一七一-一七七 | 5月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一七八-一八〇 | 5月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一八一-一八四 | 5月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 一八五-一八六 | 5月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 一八七 | 5月28日 | 租税特別措置法第十条の二の二第一項各号及び第四十二条の五第一項各号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
| 一八八 | 5月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一八九 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十四年度の初日から平成二十四年四月三十日までの輸入数量を告示する件 |
| 一九〇 | 5月31日 | 平成二十四年度の初日から平成二十四年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件 |
| 一九一 | 5月31日 | 平成二十四年度の初日から平成二十四年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
| 一九二 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六第三項に係る物品についての平成二十四年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件 |
| 一九三 | 5月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十四年度における発動基準数量を定める件 |
| 一九四 | 5月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十四年度における発動基準数量を定める件 |
| 一九五 | 6月1日 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二の規定に基づき分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
| 一九六-一九八 | 6月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一九九 | 6月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二〇〇 | 6月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二〇一-二〇三 | 6月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 二〇四-二一〇 | 6月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二一一-二一三 | 6月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二一四 | 6月7日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 二一五 | 6月15日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二一六 | 6月18日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
| 二一七-二一九 | 6月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 二二〇 | 6月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 二二一 | 6月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十四年度の初日から平成二十四年五月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
| 二二二 | 6月29日 | 平成二十四年度の初日から平成二十四年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件 |
| 二二三 | 6月29日 | 平成二十四年度の初日から平成二十四年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
| 二二四 | 6月29日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 二二五 | 6月29日 | 大韓民国及び台湾産ポリエステル短繊維に対し不当廉売関税を課する期間として関税定率法第八条第一項の規定により指定された期間が満了した件 |
| 二二六 | 6月29日 | インドネシア共和国産カットシート紙に係る関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
| 二二七 | 6月29日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |