平成23年(2011年)財務省
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 9月30日 | 工場立地に関する準則の一部を改正する告示 |
二 | 9月30日 | 緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準の一部を改正する告示 |
三 | 9月30日 | 緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準の一部を改正する告示 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 9月1日 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の一部を改正する件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成二十三年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画 |
二 | 3月31日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
四 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
八 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価 |
一〇 | 4月14日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件 |
一一 | 9月2日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件 |
財務省・農林水産省
一 | 1月24日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 2月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三 | 2月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月1日 | 農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
七 | 4月1日 | 食品流通構造改善促進法第六条第一項の規定に基づき、同項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 4月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
九 | 5月2日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 5月27日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 5月27日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 5月27日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 6月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一四 | 7月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一五 | 8月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一六 | 8月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 8月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 9月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一九 | 10月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二〇 | 10月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 10月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 11月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二三 | 11月24日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二四 | 12月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二五 | 12月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 12月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省
一 | 2月23日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
二 | 3月14日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
三 | 3月23日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
四 | 4月4日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める件 |
五 | 4月12日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
六 | 5月23日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件 |
七 | 6月3日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第五条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
八 | 6月29日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件の一部を改正する告示 |
九 | 7月5日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
一〇 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第九条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
一二 | 10月14日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第九条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
一三 | 10月26日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第九条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
一四 | 12月12日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払その他の条件を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 12月16日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第九条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
一六 | 12月28日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
財務省・経済産業省
一 | 3月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法に定める事業の振興に必要な資金の告示の廃止及び制定した件 |
二 | 5月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件 |
三 | 6月29日 | 我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する基本的な指針 |
四 | 11月14日 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の五第一項の規定に基づき、指定金融機関を指定した件 |
五 | 12月9日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定める件 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 5月19日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件 |