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平成23年(2011年)財務省 1月-6月

一-七1月6日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
八-一〇1月6日国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
一一1月6日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示
一二-一五1月11日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
一六1月11日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
一七1月11日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
一八-一九1月11日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
二〇1月24日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
二一-二三1月28日国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件
二四1月28日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
二五1月31日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十二年度の初日から平成二十二年十二月三十一日までの輸入数量を告示する件
二六1月31日平成二十二年度の初日から平成二十二年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件
二七1月31日平成二十二年度の初日から平成二十二年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件
二八2月7日財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二九2月7日財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
三〇-三六2月7日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
三七-三九2月7日国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
四〇-四二2月7日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示
四三-四五2月9日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
四六2月9日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
四七2月9日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
四八-五〇2月9日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
五一2月21日寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件
五二2月24日政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件
五三-五五2月25日国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件
五六2月28日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十二年度の初日から平成二十三年一月三十一日までの輸入数量を告示する件
五七2月28日平成二十二年度の初日から平成二十三年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件
五八2月28日平成二十二年度の初日から平成二十三年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件
五九2月28日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
六〇2月28日関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件
六一-六七3月8日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
六八-七〇3月8日国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
七一3月8日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示
七二3月8日外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件
七三3月8日外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件
七四3月9日出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件
七五-七七3月9日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
七八3月9日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
七九3月9日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
八〇-八一3月9日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
八二3月15日寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件
八三3月15日平成二十三年(二千十一年)東北地方太平洋沖地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件
八四3月15日寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件
八五3月18日指定保税地域を指定する件
八六3月22日電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件
八七3月24日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
八八3月25日寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件
八九3月25日健康保険印紙の形式の全部を改正する件
九〇-九一3月25日国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件
九二3月29日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
九三3月31日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十二年度の初日から平成二十三年二月二十八日までの輸入数量を告示する件
九四3月31日平成二十二年度の初日から平成二十三年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件
九五3月31日平成二十二年度の初日から平成二十三年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件
九六3月31日租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件
九七3月31日平成二十三年四月一日以後の日を発行日とする引揚者国庫債券の様式の要項を定める件
九八3月31日平成二十三年四月一日以後の日を発行日とする引揚者特別交付金国庫債券の様式の要項を定める件
九九3月31日平成二十三年四月一日以後の日を発行日とする遺族国庫債券の様式の要項を定める件
一〇〇3月31日個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件
一〇一3月31日日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件
一〇二3月31日登記印紙の形式を廃止する件
一〇三3月31日株式会社日本政策金融公庫による小口の教育資金の貸付けに係る教育施設の基準等を定める件の一部を改正する件
一〇四3月31日公文書等の管理に関する法律施行令第十三条に基づく、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定める件
一〇五3月31日関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件
一〇六3月31日輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十三年度における輸入基準数量を定める件
一〇七3月31日生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十三年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量を定める件
一〇八3月31日生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十三年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十三年度における輸入基準数量を定める件
一〇九3月31日税関関係手数料令第二条第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用することのできる者を定める件
一一〇3月31日国別・品目別特恵適用除外措置及び高所得国に係る特恵適用除外措置の適用基準の一部を改正する件
一一一3月31日租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件
一一二3月31日歳入徴収官事務規程第二十八条の三第四項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件の一部を改正する件
一一三4月1日電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件
一一四4月1日平成二十三年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件【件名正誤訂正(平成23年4月22日正誤欄)】
一一五4月1日分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件
一一六-一二二4月5日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
一二三-一二五4月5日国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
一二六4月5日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示
一二七-一二九4月6日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
一三〇4月6日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
一三一4月6日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
一三二-一三四4月6日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
一三五4月7日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
一三六-一三八4月22日国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件
一三九4月22日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
一四〇4月25日タール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこを定める件の一部を改正する件
一四一4月26日平成二十三年七月十九日から発行を開始する日本銀行券壱万円及び千円の様式を定める件
一四二4月27日所得税法第九条第一項第十三号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件
一四三4月27日寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件
一四四4月27日東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十四条第一項の規定に基づき相当な損害を受けた地域を指定する件
一四五4月27日東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき財務大臣が定める日を定める件
一四六4月28日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十二年度の初日から平成二十三年三月三十一日までの輸入数量を告示する件
一四七4月28日平成二十二年度の初日から平成二十三年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件
一四八4月28日平成二十二年度の初日から平成二十三年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件
一四九4月28日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
一五〇5月2日分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件
一五一5月10日財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十三年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件
一五二-一五八5月11日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
一五九-一六一5月11日国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
一六二-一六四5月11日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示
一六五-一六九5月12日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
一七〇5月12日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
一七一5月12日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
一七二-一七三5月12日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
一七四5月20日寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件
一七五-一七六5月27日国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件
一七七5月27日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
一七八5月31日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十三年度の初日から平成二十三年四月三十日までの輸入数量を告示する件
一七九5月31日平成二十三年度の初日から平成二十三年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件
一八〇5月31日平成二十三年度の初日から平成二十三年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件
一八一5月31日生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十三年度における発動基準数量を定める件
一八二5月31日生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十三年度における発動基準数量を定める件
一八三6月1日財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
一八四6月1日財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
一八五-一八七6月8日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
一八八6月8日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
一八九6月8日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
一九〇-一九二6月8日政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
一九三-一九九6月9日国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
二〇〇-二〇二6月9日国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
二〇三6月9日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示
二〇四6月10日寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件
二〇五6月13日第二十五回特別給付金国庫債券の要項を定める件
二〇六6月13日平成二十三年十月一日以後の日を発行日とする第十三回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件
二〇七6月20日財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二〇八6月20日財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二〇九6月24日寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件
二一〇-二一二6月24日国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件
二一三6月28日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
二一四6月30日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十三年度の初日から平成二十三年五月三十一日までの輸入数量を告示する件
二一五6月30日平成二十三年度の初日から平成二十三年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件
二一六6月30日平成二十三年度の初日から平成二十三年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件
二一七6月30日関税暫定措置法別表第一の六第七項に係る物品についての平成二十三年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件
二一八6月30日指定保税地域の指定を取り消す件
二一九6月30日租税特別措置法第十条の二の三第一項各号及び第四十二条の五の二第一項各号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件
二二〇6月30日租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件
二二一6月30日登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件
二二二6月30日関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件