平成22年(2010年)金融庁
金融庁・総務省
一 | 8月11日 | 郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省
一 | 3月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二 | 4月30日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
三 | 5月6日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
四 | 6月7日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
五 | 7月20日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
六 | 8月2日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
七 | 8月26日 | 電子記録債権法第七十二条第一項の規定に基づく届出により、本店の所在地を変更した件 |
八 | 10月12日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 2月12日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 3月19日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 4月27日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 5月31日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 7月23日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 9月10日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 10月28日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 11月25日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 12月27日 | 銀行等保有株式取得機構に関する命令第二十条第一項第一号イ及びハ(1)、第二十条の五第一項第一号イ及びハ(1)、第二十条の十第一項第一号イ及びハ(1)、第二十条の十六第一項第一号イ及びハ(1)並びに第二十条の二十三第一項第一号イに規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 12月28日 | 中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示 |
金融庁・財務省・経済産業省
一 | 3月1日 | 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
三 | 6月30日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
四 | 9月27日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 2月26日 | 労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 3月1日 | 労働金庫の従属業務を営む会社が主として労働金庫その他これに類する者の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件等の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
四 | 6月30日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
五 | 9月27日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
六 | 12月28日 | 労働金庫法施行規則第百二十五条第六号ハの規定に基づき所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件 |
金融庁・農林水産省
一 | 3月1日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月1日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月1日 | 農業協同組合の従属業務を営む会社が農業協同組合のために営む従属業務等に関する基準の一部を改正する件 |
四 | 3月1日 | 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月1日 | 漁業協同組合等の従属業務を営む会社が漁業協同組合等のために営む従属業務等に関する基準の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準を廃止する件 |
八 | 6月30日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
九 | 8月12日 | 農業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 8月12日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 9月22日 | 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の指定に関する件 |
一二 | 9月27日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
一三 | 12月28日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第六号ハの規定に基づき所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件 |
一四 | 12月28日 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第六号ハの規定に基づき所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件 |
一五 | 12月28日 | 農林中央金庫法施行規則第百二十三条第六号ハの規定に基づき農林中央金庫と農林中央金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件 |
金融庁・国土交通省
一 | 3月8日 | 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準の一部を改正する件 |