平成22年(2010年)金融庁
| 一 | 1月22日 | 金融商品取引法第七十九条の七第一項の認定に関する件 |
| 二 | 1月26日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
| 三 | 1月26日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
| 四 | 1月26日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 五 | 1月26日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 六 | 1月26日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
| 七 | 1月26日 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件 |
| 八 | 1月28日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 九 | 1月29日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
| 一〇 | 1月29日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
| 一一 | 1月29日 | 銀行法第四十七条第二項の規定により適用する同法第二十六条第一項の規定により銀行に業務の一部停止を命じた件 |
| 一二 | 2月8日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 一三 | 2月9日 | 個人情報の保護に関する法律第四十条第一項の規定に基づき、認定個人情報保護団体から認定業務の廃止の届出があった件 |
| 一四 | 2月10日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 一五 | 2月26日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成22年3月10日正誤欄)】 |
| 一六 | 2月26日 | 信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件等の一部を改正する件 |
| 一七 | 3月1日 | 資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が告示をもって定める法律を定める件 |
| 一八 | 3月1日 | 前払式支払手段に関する内閣府令第二十八条第四号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件 |
| 一九 | 3月1日 | 前払式支払手段に関する内閣府令第三十五条第五号イの規定に基づき、金融庁長官の指定する債券を定める件 |
| 二〇 | 3月1日 | 前払式支払手段に関する内閣府令第三十六条第二項第六号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件 |
| 二一 | 3月1日 | 資金移動業者に関する内閣府令第十二条第四号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件 |
| 二二 | 3月1日 | 資金移動業者に関する内閣府令第十九条第五号イの規定に基づき、金融庁長官の指定する債券を定める件 |
| 二三 | 3月1日 | 資金移動業者に関する内閣府令第二十条第二項第六号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件 |
| 二四 | 3月1日 | 銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件等の一部を改正する件 |
| 二五 | 3月5日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
| 二六 | 3月10日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
| 二七 | 3月11日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
| 二八 | 3月11日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
| 二九 | 3月11日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 三〇 | 3月11日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 三一 | 3月11日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
| 三二 | 3月11日 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件 |
| 三三 | 3月12日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 三四 | 3月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
| 三五 | 3月31日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| 三六 | 3月31日 | 所得税法施行令第二百八条の三第一項第一号の規定に基づき、所得税法第七十六条第七項第一号に掲げる契約の内容を主たる内容とする保険契約として、金融庁長官が財務大臣と協議して定めるものを定める件 |
| 三七 | 3月31日 | 特定目的会社が発行を予定する特定短期社債又は特定約束手形が企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関から取得する必要のある格付を指定する件の一部を改正する件 |
| 三八 | 3月31日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第九条の五に規定する格付を指定する件及び企業内容等の開示に関する内閣府令第九条の四第五項第一号ホに規定する格付機関及び格付を指定する件を廃止する件 |
| 三九 | 3月31日 | 投資法人が発行を予定する短期投資法人債が企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関から取得する必要のある格付を指定する件 |
| 四〇 | 3月31日 | 金融商品取引施行令第一条の七の三第六号及び証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第十三条第三号に規定する認可金融商品取引業協会を指定する件 |
| 四一 | 3月31日 | 金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件 |
| 四二 | 4月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 四三 | 4月16日 | 個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項の認定に関する件 |
| 四四-四六 | 4月19日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 四七 | 4月20日 | 保険業法施行規則第六十九条第七項、第七十条第六項、第百五十条第七項及び第百五十一条の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準の特例を定める件 |
| 四八 | 4月20日 | 保険業法施行規則第八十六条第一項第一号から第七号まで、第八十七条第一号から第三号まで、第百六十一条第一項第一号から第七号まで、第百六十二条第一号から第三号まで及び第百九十条第一項第一号から第七号までの規定に基づき、保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
| 四九 | 4月22日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 五〇-五一 | 4月27日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
| 五二 | 4月30日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 五三 | 4月30日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
| 五四 | 4月30日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
| 五五 | 5月6日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 五六 | 5月6日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 五七 | 5月6日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
| 五八 | 5月6日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
| 五九 | 5月7日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 六〇 | 5月7日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
| 六一 | 5月25日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 六二 | 6月4日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 六三 | 6月7日 | 銀行法第二十六条第一項及び同法第二十七条の規定により銀行に業務の一部停止を命じた件 |
| 六四-六五 | 6月7日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一部を改正する件 |
| 六六 | 6月10日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 六七 | 6月16日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 六八 | 6月17日 | 貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体を指定する件を廃止する件 |
| 六九 | 6月17日 | 貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令附則第三条第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する件を廃止する件 |
| 七〇 | 6月18日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 七一 | 6月22日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
| 七二 | 6月24日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| 七三 | 6月30日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
| 七四 | 7月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 七五 | 7月5日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 七六 | 7月8日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 七七 | 7月9日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 七八 | 7月12日 | 金融商品取引法第七十九条の十第一項の規定による届出に関する件 |
| 七九 | 7月14日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 八〇-八一 | 7月15日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 八二 | 7月16日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 八三 | 7月20日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 八四 | 7月22日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 八五 | 7月29日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
| 八六 | 7月30日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
| 八七 | 7月30日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
| 八八 | 8月2日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 八九 | 8月3日 | 貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件 |
| 九〇 | 8月9日 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件 |
| 九一 | 8月9日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
| 九二 | 8月9日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 九三 | 8月9日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 九四 | 8月9日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
| 九五 | 8月9日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
| 九六 | 8月20日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 九七 | 8月26日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
| 九八 | 8月31日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 九九 | 9月6日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇〇 | 9月22日 | 保険業法第三百八条の二第一項の指定に関する件 |
| 一〇一 | 9月22日 | 銀行法第五十二条の六十二第一項の指定に関する件 |
| 一〇二 | 9月22日 | 信託業法第八十五条の二第一項の指定に関する件 |
| 一〇三 | 9月22日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の指定に関する件 |
| 一〇四 | 9月22日 | 貸金業法第四十一条の三十九第一項の指定に関する件 |
| 一〇五-一〇六 | 9月24日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| 一〇七 | 9月27日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
| 一〇八 | 10月1日 | 適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇九 | 10月8日 | 金融商品取引法第七十九条の十第一項の規定による届出に関する件 |
| 一一〇 | 10月12日 | 競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件の一部を改正する件 |
| 一一一 | 10月13日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 一一二 | 10月21日 | 銀行法第二十六条第一項の規定により銀行に業務の停止を命じた件 |
| 一一三 | 10月29日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
| 一一四 | 10月29日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
| 一一五 | 11月1日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
| 一一六 | 11月15日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一七 | 11月18日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一八 | 12月3日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一九 | 12月3日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二〇 | 12月6日 | 投資法人が発行を予定する短期投資法人債が企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関から取得する必要のある格付を指定する件を廃止する件 |
| 一二一 | 12月6日 | 資産の流動化に関する法律施行規則第二十六条第二項第五号並びに第九十一条第二号イ及びロの規定に基づく特定目的会社が発行を予定する特定約束手形が企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関から取得する必要のある格付を指定する件を廃止する件 |
| 一二二 | 12月17日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| 一二三 | 12月17日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
| 一二四 | 12月22日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二五 | 12月27日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件 |
| 一二六 | 12月27日 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件 |
| 一二七 | 12月27日 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等に基づき、適格格付業者及び適格格付を定める件 |
| 一二八 | 12月27日 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 |
| 一二九 | 12月27日 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件 |
| 一三〇 | 12月27日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 |
| 一三一 | 12月27日 | 最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件 |
| 一三二 | 12月27日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件 |
| 一三三 | 12月28日 | 保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第八号等の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する者を定める件 |
| 一三四 | 12月28日 | 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等の一部を改正する件 |
| 一三五 | 12月28日 | 保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第八号等の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する者を定める件の一部を改正する件 |
| 一三六 | 12月28日 | 保険業法第百六条第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件 |
| 一三七 | 12月28日 | 長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第六号ハの規定に基づき所属長期信用銀行と長期信用銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件 |
| 一三八 | 12月28日 | 銀行法施行規則第三十四条の三十七第六号ハの規定に基づき所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件 |
| 一三九 | 12月28日 | 信用金庫法施行規則第百四十三条第六号ハの規定に基づき所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件 |
| 一四〇 | 12月28日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第六号ハの規定に基づき所属信用協同組合と信用協同組合代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件 |