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平成22年(2010年)厚生労働省

厚生労働省 1月-3月 4月-6月 7月-9月 10月-12月

 

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

7月15日四塩化炭素の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針


厚生労働省・経済産業省

8月27日中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項の規定に基づき平成二十二年度予算に係る特定補助金等を指定する件


厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省

3月30日特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針を定めた件


厚生労働省・経済産業省・環境省

2月12日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき新規化学物質が同項第五号に該当するものである旨の通知をした件
3月19日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第四項の規定に基づき化学物質を第一種監視化学物質として指定した件
3月19日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を第二種監視化学物質として指定した件
3月31日トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同令第五条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
3月31日クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
3月31日トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
3月31日トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
3月31日トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
3月31日トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
一〇3月31日トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
一一3月31日新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の六第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第五条第一項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第四条の六第二項第三号及び第五条第二項第三号の電子証明書並びに同条第一項の事項の入力方法等に関する告示
一二4月1日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を第二種監視化学物質として指定した件
一三4月1日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十五条の規定に基づき第二種監視化学物質の指定を取り消した件
一四7月15日トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同令第十一条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
一五7月15日クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
一六7月15日トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
一七7月15日トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
一八7月15日トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
一九7月15日トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
二〇7月15日トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
二一7月21日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を第二種監視化学物質として指定した件
二二7月21日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき新規化学物質が同項第五号に該当するものである旨の通知をした件
二三9月3日PFOS又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第四号までに規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項