平成22年(2010年)内閣府
一 | 1月6日 | 地方分権改革推進計画の要旨を公表する件 |
二 | 1月7日 | 保険業法第百八十五条第一項の免許に関する件 |
三-五 | 1月19日 | 地域再生計画の変更を認定した件 |
六-七 | 2月16日 | 地域再生法第二十条第一項に規定する指定金融機関を指定した件 |
八-一〇 | 3月29日 | 地域再生計画の変更を認定した件 |
一一 | 3月31日 | 内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任した件の一部を改正する件 |
一二 | 3月31日 | 内閣総理大臣の所掌に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章第一節から第三節までに定める権限又は事務の一部について委任した件の一部を改正する件 |
一三 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第五条の十一第二項及び第二十八条の四第二項の規定に基づき内閣総理大臣が指定する減価償却資産の一部を改正する件 |
一四 | 3月31日 | 地方税法施行規則附則第六条第四十三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める償却資産の一部を改正する件 |
一五 | 3月31日 | 電気機械器具品質表示規程の一部を改正する告示 |
一六 | 4月1日 | 東海地震に係る地震防災対策強化地域を指定した件 |
一七 | 4月1日 | 東南海・南海地震防災対策推進地域を指定した件 |
一八 | 4月1日 | 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域を指定した件 |
一九 | 4月1日 | 地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備に係る主務大臣の定める基準の一部を改正する件 |
二〇 | 4月1日 | 平成二十年内閣府告示第五百六十五号及び第五百六十六号を廃止する告示 |
二一-三六 | 4月20日 | 構造改革特別区域計画を認定した件 |
三七-四〇 | 4月20日 | 構造改革特別区域計画の変更を認定した件 |
四一 | 4月20日 | 構造改革特別区域計画の認定を取り消した件 |
四二-二三三 | 4月20日 | 地域再生計画を認定した件 |
二三四-三〇一 | 4月20日 | 地域再生計画の変更を認定した件 |
三〇二 | 4月20日 | 地域再生計画の認定を取り消した件 |
三〇三 | 6月3日 | 地域再生計画の変更を認定した件 |
三〇四 | 7月2日 | 保険業法第百八十五条第一項の免許に関する件 |
三〇五-三一四 | 7月21日 | 構造改革特別区域計画を認定した件 |
三一五-三一八 | 7月21日 | 構造改革特別区域計画の変更を認定した件 |
三一九-三二〇 | 7月21日 | 構造改革特別区域計画の認定を取り消した件 |
三二一-三四九 | 7月21日 | 地域再生計画を認定した件 |
三五〇-三六〇 | 7月21日 | 地域再生計画の変更を認定した件 |
三六一-三六四 | 11月8日 | 地域再生法第二十条第一項に規定する指定金融機関を指定した件 |
三六五 | 11月24日 | 特定非営利活動促進法第十条第二項及び特定非営利活動促進法施行規則第九条の規定に基づき、内閣総理大臣の指定する縦覧の場所及び内閣総理大臣の定める閲覧の場所を定める件 |
三六六 | 11月26日 | 独立行政法人国立公文書館が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準 |
三六七 | 11月26日 | 独立行政法人国民生活センターが政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準 |
三六八 | 11月26日 | 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準 |
三六九 | 11月26日 | 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が民間等出資に係る不要財産を譲渡したときに出資者に払い戻すべき金額を算定する基準 |
三七〇-三八七 | 12月22日 | 構造改革特別区域計画を認定した件 |
三八八-三九四 | 12月22日 | 構造改革特別区域計画の変更を認定した件 |
三九五-四八一 | 12月22日 | 構造改革特別区域計画の認定を取り消した件 |
四八二-四八六 | 12月22日 | 地域再生計画を認定した件 |
四八七-四九〇 | 12月22日 | 地域再生計画の変更を認定した件 |