平成22年(2010年)財務省 1月-6月
| 一 | 1月4日 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 |
| 二 | 1月4日 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
| 三 | 1月4日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
| 四 | 1月4日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
| 五-一一 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一二-一四 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一五 | 1月13日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一六 | 1月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一七 | 1月13日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一八 | 1月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一九 | 1月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二〇-二一 | 1月13日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 二二-二五 | 1月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件、及び公職選挙法第九十三条の規定により国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 二六 | 1月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 二七 | 1月25日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件 |
| 二八-二九 | 1月27日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 三〇 | 1月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 三一 | 1月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十一年度の初日から平成二十一年十二月三十一日までの輸入数量を告示 |
| 三二 | 1月29日 | 平成二十一年度の初日から平成二十一年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 三三 | 1月29日 | 平成二十一年度の初日から平成二十一年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
| 三四 | 1月29日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 三五 | 2月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
| 三六 | 2月1日 | 税関関係手数料令第二条第一項第二号に規定する電子情報処理組織を使用することのできる者を定める件の一部を改正する件 |
| 三七 | 2月2日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十一年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
| 三八 | 2月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 三九-四〇 | 2月3日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 四一 | 2月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 四二 | 2月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 四三-四四 | 2月3日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 四五 | 2月8日 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 |
| 四六 | 2月8日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
| 四七-五三 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 五四-五六 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 五七 | 2月15日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第三の備考(12)の規定に基づき株式会社日本政策金融公庫の業務の特例が必要となった旨を定める件の一部を改正する件 |
| 五八 | 2月15日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令附則第十一条の二の規定に基づき、国際競争力の維持に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業を定める件の一部を改正する件 |
| 五九 | 2月22日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 六〇 | 2月24日 | 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件 |
| 六一 | 2月26日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
| 六二 | 2月26日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十八条第五項及び第三十二条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者を指定する件の一部を改正する件 |
| 六三 | 2月26日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十一年度の初日から平成二十二年一月三十一日までの輸入数量を告示 |
| 六四 | 2月26日 | 平成二十一年度の初日から平成二十二年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 六五 | 2月26日 | 平成二十一年度の初日から平成二十二年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
| 六六 | 2月26日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 六七-六九 | 2月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 七〇-七一 | 3月3日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 七二 | 3月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 七三 | 3月3日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 七四 | 3月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 七五 | 3月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 七六 | 3月3日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 七七-八三 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 八四-八六 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 八七 | 3月10日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
| 八八-九〇 | 3月16日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 九一 | 3月19日 | 財務省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン |
| 九二 | 3月24日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 九三 | 3月26日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 九四 | 3月26日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件の一部を改正する件 |
| 九五-九七 | 3月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 九八 | 3月26日 | 平成二十二年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
| 九九 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十一年度の初日から平成二十二年二月二十八日までの輸入数量を告示 |
| 一〇〇 | 3月31日 | 平成二十一年度の初日から平成二十二年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 一〇一 | 3月31日 | 平成二十一年度の初日から平成二十二年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
| 一〇二 | 3月31日 | 所得税法第九条第一項第十四号に規定する金品を指定する件【件名正誤訂正(平成22年5月24日正誤欄)】 |
| 一〇三 | 3月31日 | 地震保険料控除の対象となる自然災害共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇四 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条第一項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇五 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二の二第一項第一号、第二号及び第四号並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号及び第四号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇六 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇七 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の六第一項及び第四十四条の六第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件を廃止する件 |
| 一〇八 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
| 一〇九 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第十九条の二第三項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行う法人を指定する件を廃止する件 |
| 一一〇 | 3月31日 | 所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一一 | 3月31日 | 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一二 | 3月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一三 | 3月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一四 | 3月31日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一五 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 一一六 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 一一七 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、平成二十二年度における限度額等を定める件 |
| 一一八 | 3月31日 | 輸入数量に基づく特別緊急関係の平成二十二年度における輸入基準数量を定める件 |
| 一一九 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十二年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量を定める件 |
| 一二〇 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十二年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十二年度における輸入基準数量を定める件 |
| 一二一 | 4月1日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件の一部を改正する件 |
| 一二二 | 4月1日 | 歳入徴収官事務規程第二十八条の三第四項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二三 | 4月1日 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二の規定に基づき分任歳入徴収官を指定する件 |
| 一二四-一三〇 | 4月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三一-一三三 | 4月2日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三四 | 4月5日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
| 一三五-一三六 | 4月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一三七 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一三八 | 4月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一三九 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一四〇 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一四一-一四三 | 4月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一四四 | 4月8日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一四五-一四八 | 4月23日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件、及び公職選挙法第九十四条の規定により国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 一四九 | 4月23日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一五〇-一五一 | 4月27日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 一五二 | 4月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一五三 | 4月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十一年度の初日から平成二十二年三月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
| 一五四 | 4月30日 | 平成二十一年度の初日から平成二十二年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件 |
| 一五五 | 4月30日 | 平成二十一年度の初日から平成二十二年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
| 一五六 | 4月30日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
| 一五七 | 4月30日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
| 一五八 | 5月6日 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 |
| 一五九 | 5月6日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
| 一六〇 | 5月7日 | 平成二十二年度以降の日本酒造組合中央会に交付する単式蒸留しようちゆう製造業近代化事業費等補助金の交付に関する事務のうち国税庁長官に委任した件 |
| 一六一-一六七 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一六八-一七〇 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一七一-一七四 | 5月13日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一七五 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一七六 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一七七-一七八 | 5月13日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一七九 | 5月17日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一八〇-一八二 | 5月28日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 一八三 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十二年度の初日から平成二十二年四月三十日までの輸入数量を告示する件 |
| 一八四 | 5月31日 | 平成二十二年度の初日から平成二十二年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件 |
| 一八五 | 5月31日 | 平成二十二年度の初日から平成二十二年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
| 一八六 | 5月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十二年度における発動基準数量を定める件 |
| 一八七 | 5月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十二年度における発動基準数量を定める件 |
| 一八八 | 5月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 一八九 | 6月1日 | 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第三条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
| 一九〇 | 6月1日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第四条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
| 一九一-一九七 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一九八-二〇〇 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二〇一-二〇三 | 6月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 二〇四 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二〇五 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二〇六-二〇八 | 6月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 二〇九 | 6月10日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件の一部を改正する件 |
| 二一〇 | 6月10日 | 外国為替令第二十五条第一項の規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件を廃止する件 |
| 二一一 | 6月18日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件の一部を改正する件 |
| 二一二-二一三 | 6月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 二一四 | 6月25日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
| 二一五 | 6月25日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
| 二一六 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十二年度の初日から平成二十二年五月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
| 二一七 | 6月30日 | 平成二十二年度の初日から平成二十二年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件 |
| 二一八 | 6月30日 | 平成二十二年度の初日から平成二十二年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
| 二一九 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六第七項及び第二二項に係る物品についての平成二十二年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件 |
| 二二〇 | 6月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 二二一 | 6月30日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |