平成22年(2010年)財務省
財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 3月30日 | 特定事業者又は特定連鎖化事業者のうち専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針を定めた件 |
財務省・厚生労働省
一 | 8月2日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 3月30日 | 特定事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針を定めた件 |
二 | 6月30日 | 工場立地法第四条第一項の規定に基づき、工場立地に関する準則の一部を改正した件 |
三 | 12月28日 | 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等の一部を改正する告示 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 3月18日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
二 | 3月18日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
三 | 3月18日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
四 | 3月18日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 3月18日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
六 | 3月18日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
七 | 3月18日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
八 | 4月7日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
九 | 5月10日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二十一条第三項の規定による届出があった件 |
一〇 | 9月3日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める告示【件名正誤訂正(平成22年9月10日正誤欄)】 |
財務省・農林水産省
一 | 1月22日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 1月22日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三 | 1月22日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
五 | 3月31日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
六 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
七 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
八 | 4月1日 | 農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件 |
九 | 4月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 5月26日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 5月26日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 5月26日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 6月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一四 | 7月22日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一五 | 7月22日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 7月22日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 8月12日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一八 | 8月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一九 | 8月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 8月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 9月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二二 | 9月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 9月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 10月25日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二五 | 10月25日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 10月25日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 11月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二八 | 11月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 11月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 11月26日 | 独立行政法人農林漁業信用基金が農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準を定める件 |
三一 | 11月26日 | 独立行政法人農林漁業信用基金が農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る民間等出資に係る不要財産を譲渡したときに農林水産大臣及び財務大臣が算定する金額の算定基準を定める件 |
三二 | 11月26日 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準を定める件 |
三三 | 11月26日 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る民間等出資に係る不要財産を譲渡したときに農林水産大臣及び財務大臣が算定する金額の算定基準を定める件 |
三四 | 12月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三五 | 12月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三六 | 12月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省
一 | 2月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める件 |
二 | 3月10日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
三 | 3月25日 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
四 | 3月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件の一部を改正する件 |
五 | 3月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づく危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める件 |
六 | 5月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
七 | 9月8日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
八 | 9月22日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
九 | 10月8日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
一〇 | 12月15日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示 |
財務省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 8月16日 | エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針 |
財務省・経済産業省
一 | 3月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法に定める事業の振興に必要な資金の告示の廃止及び制定した件 |
二 | 11月26日 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構が政府出資等に係る不要財産(産業基盤整備業務に係るものに限る。)を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準 |
三 | 12月17日 | エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく指定金融機関を指定した件 |
財務省・国土交通省
一 | 11月26日 | 独立行政法人奄美群島振興開発基金が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準を定める件 |
二 | 11月26日 | 独立行政法人奄美群島振興開発基金が民間等出資に係る不要財産を譲渡したときに主務大臣が算定する金額の算定基準を定める件 |
三 | 11月26日 | 独立行政法人住宅金融支援機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準を定める件 |