戻る

令和7年(2025年)金融庁

金融庁

 

金融庁・法務省・財務省

3月21日 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
6月30日 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件

 

金融庁・財務省

6月25日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件
7月23日 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項及び第三項等の規定に基づき貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等を定める件を廃止する件

 

金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省

3月28日 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件

 

金融庁・財務省・経済産業省

3月28日 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部を改正する件
3月31日 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
3月31日 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件
3月31日 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
6月11日 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示等の一部を改正する件
6月11日 株式会社商工組合中央金庫法施行令第六条第十二項第五号並びに経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第十一条の七第二項、第二十五条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第二十六条第一項及び第二項並びに第二十八条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として主務大臣等が定める者等を定める告示

 

金融庁・厚生労働省

3月28日 労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等の一部を改正する件
3月31日 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
3月31日 労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部を改正する件
3月31日 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件

 

金融庁・農林水産省

3月3日 農業協同組合法第十条第二十項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件
3月3日 農業協同組合法施行令第三条の規定に基づき、主務大臣の定める区域を定める件の一部を改正する件
3月28日 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件
3月28日 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件
3月28日 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件
3月31日 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
3月31日 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
3月31日 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
3月31日 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件
一〇 3月31日 農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件
一一 3月31日 漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件
一二 3月31日 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
一三 3月31日 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
一四 3月31日 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
一五 3月31日 農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第七十三条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件
一六 3月31日 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件
一七 7月1日 農業協同組合法第十条第十八項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件