金融庁
一 | 1月6日 | 金融商品取引法第二条第四十項に規定する内閣総理大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 1月6日 | 金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項の規定による指定に係る事項に変更があった件 |
三 | 1月6日 | 特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権の利率を定める件の一部を改正する件 |
四 | 1月6日 | 金融商品取引法施行令第三十八条の二第二項の規定に基づき、特定金融指標のうち金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件 |
五 | 1月22日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
六 | 1月27日 | 特定社会基盤事業者の住所の変更を公示する件 |
七 | 1月29日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
八 | 1月30日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
九 | 1月31日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一〇 | 2月10日 | 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件 |
一一 | 2月21日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
一二 | 2月26日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 3月3日 | 特定社会基盤事業者を公示する件 |
一四 | 3月3日 | 特定社会基盤事業者の指定を解除する件 |
一五 | 3月3日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 3月3日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 3月3日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 3月24日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
一九 | 3月24日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
二〇-二一 | 3月25日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二二 | 3月25日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
二三 | 3月25日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
二四 | 3月28日 | 銀行法施行規則第十三条の六の四第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件 |
二五 | 3月28日 | 信用金庫法施行規則第百八条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件 |
二六 | 3月28日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件 |
二七 | 3月28日 | 不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 3月28日 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 3月28日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月28日 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 3月28日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 3月28日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令附則第三十四条の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 |
三三 | 3月28日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 3月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
三五 | 3月31日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
三六 | 3月31日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
三七 | 3月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
三八 | 3月31日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
三九 | 3月31日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
四〇 | 3月31日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
四一 | 3月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
四二 | 3月31日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 3月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
四四 | 3月31日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
四五 | 3月31日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
四六 | 3月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
四七 | 3月31日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件 |
四八 | 4月1日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する指定法人を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 4月1日 | 保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件 |
五〇 | 4月1日 | 保険業法施行規則第二百十一条の四十六の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準の一部を改正する件 |
五二 | 4月10日 | 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件 |
五三 | 4月10日 | 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を定める件 |
五四 | 4月11日 | 保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件 |
五五-五六 | 4月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五七 | 4月30日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 4月30日 | 銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った件 |
五九 | 5月12日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
六〇 | 6月2日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六一 | 6月20日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六二 | 6月23日 | 特定社会基盤事業者を公示する件 |
六三 | 6月25日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
六四 | 6月27日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六五-六六 | 7月4日 | 銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った件 |
六七 | 7月8日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
六八 | 7月10日 | 銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件 |
六九 | 7月10日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
七〇 | 7月10日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
七一 | 7月10日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
七二 | 7月10日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者の一部を改正する件 |
七三 | 7月16日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七四 | 7月23日 | 保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件 |
七五 | 7月23日 | 保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件 |
七六 | 7月23日 | 保険業法施行規則別紙様式第七号等の規定に基づき金融庁長官が定める様式及び指定する基準を定める件 |
七七 | 7月23日 | 保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件 |
七八 | 7月23日 | 保険業法第百三十条等の規定に基づく保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準の一部を改正する件 |
七九 | 7月23日 | 保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第五号ホ関係(保険会社単体))等の規定に基づき金融庁長官が定める額を定める件の一部を改正する件 |
八〇 | 7月23日 | 保険業法施行規則第六十九条第七項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件の一部を改正する件 |
八一 | 7月23日 | 保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第八号等の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する者を定める件の一部を改正する件 |
八二 | 7月31日 | 競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件を廃止する件 |
八三 | 7月31日 | 金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件 |
八四 | 7月31日 | 金融商品取引法施行令第六条の二第二項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する外国金融商品市場を定める件の一部を改正する件 |