令和7年(2025年)財務省
財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省
| 一 | 3月31日 | 主務大臣が指定する電子計算機の一部を改正する告示 |
財務省・厚生労働省・農林水産省
| 一 | 7月31日 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件の一部を改正する件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
| 一 | 4月28日 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき指定調査機関の指定の更新をした件 |
| 二 | 5月30日 | 製造業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
| 一 | 3月14日 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針 |
| 二 | 3月14日 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を廃止する告示 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
| 一 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件 |
| 二 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
| 三 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
| 四 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
| 五 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
| 六 | 3月31日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
| 七 | 3月31日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
| 八 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
| 九 | 5月30日 | 卸売・小売業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示 |
| 一〇 | 9月12日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件 |
財務省・農林水産省
| 一 | 2月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 二 | 2月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 三 | 2月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 四 | 3月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 五 | 3月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 六 | 3月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 七 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
| 八 | 4月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 九 | 4月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇 | 4月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一一 | 5月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一二 | 5月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一三 | 5月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一四 | 6月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一五 | 6月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一六 | 6月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一七 | 7月1日 | 中小漁業融資保証法第二条第三項第三号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
| 一八 | 7月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一九 | 7月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇 | 7月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二一 | 8月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 二二 | 8月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二三 | 8月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二四 | 9月18日 | 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項の農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金の一部を改正する告示 |
| 二五 | 9月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 二六 | 9月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二七 | 9月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省
| 一 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
| 二 | 4月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
| 三 | 7月25日 | 株式会社日本政策投資銀行が危機対応業務を行う営業所又は事業所の所在地を変更する公示 |
財務省・経済産業省
| 一 | 1月6日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件 |
| 二 | 1月10日 | 外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき、主務大臣が指定する特定の者等を定める件の一部を改正する件 |
| 三 | 2月28日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示 |
| 四 | 3月25日 | 事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
| 五 | 3月25日 | 我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準 |
| 六 | 3月31日 | 事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
| 七 | 3月31日 | 我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部を改正する告示 |
| 八 | 4月1日 | ロシア産原油又は石油製品の購入価格が上限価格以下であることを確認したとみなされる場合を定める件の一部を改正する件 |
| 九 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示 |
| 一〇 | 7月2日 | 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
| 一一 | 9月28日 | 外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき、主務大臣が指定する特定の者等を定める件の一部を改正する件 |