財務省
一 | 1月6日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二 | 1月7日 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三 | 1月7日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
四-七 | 1月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
八 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
九 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇 | 1月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一一 | 1月10日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 1月10日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 1月10日 | 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件 |
一四-二〇 | 1月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一-二三 | 1月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四-二六 | 1月15日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二七 | 1月17日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二八 | 1月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二九 | 1月31日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三〇 | 2月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三一 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
三二 | 2月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三三 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三四-三五 | 2月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三六-四四 | 2月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四五-四七 | 2月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四八-五〇 | 2月13日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
五一 | 2月28日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
五二 | 2月28日 | 中華人民共和国産黒鉛電極について関税定率法第八条第八項及び第九項に規定する事実を推定することを決定した件 |
五三 | 3月4日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
五四 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
五五 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
五六-五七 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
五八 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五九 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
六〇-六七 | 3月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六八-七〇 | 3月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七一-七三 | 3月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
七四 | 3月21日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
七五 | 3月21日 | 歳入徴収官事務規程第二十八条の三第四項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件の一部を改正する件 |
七六 | 3月27日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
七七 | 3月28日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
七八 | 3月28日 | 中華人民共和国産黒鉛電極に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長について |
七九 | 3月28日 | 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする黒鉛電極について関税定率法第八条第九項の規定により暫定的な不当廉売関税を課することが決定した件 |
八〇 | 3月31日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
八一 | 3月31日 | 健康保険印紙の形式の一部を改正する件 |
八二 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
八三 | 3月31日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
八四 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
八五 | 3月31日 | 所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
八六 | 3月31日 | 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
八七 | 3月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
八八 | 3月31日 | 消費税法施行令第十八条の二第二項第三号の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
八九 | 3月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
九〇 | 3月31日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
九一 | 3月31日 | 法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
九三 | 3月31日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 3月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準並びに関税暫定措置法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等及び同条第三項に規定する特別特恵受益国を告示する件 |
九五 | 4月1日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
九六 | 4月1日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
九七 | 4月4日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和七年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
九八-一〇五 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇六-一〇八 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇九-一一一 | 4月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一一二 | 4月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一一三 | 4月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
一一四-一一五 | 4月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一一六 | 4月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一七-一一八 | 4月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一一九 | 4月16日 | 第十二回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一二〇 | 4月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一二一 | 4月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一二二 | 4月30日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件の一部を改正する件 |
一二三 | 4月30日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
一二四 | 4月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |