令和8年(2026年)経済産業省
経済産業省
| 一 | 1月13日 | 産業標準化法第七十一条の規定に基づき公示する件 |
| 二 | 1月14日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の全部を改正する件 |
| 三 | 1月30日 | 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値 |
| 四 | 1月30日 | 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値 |
| 五 | 1月30日 | ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値 |
| 六 | 2月5日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の全部を改正する件 |
| 七 | 2月9日 | 製造業外国従業員受入事業に関する告示を廃止する告示 |
| 八 | 2月17日 | 経済産業大臣が独立行政法人情報処理推進機構の保有するRapidus株式会社の株式に係る議決権等の行使に関する同機構からの協議において同意をするかどうかを判断するための基準 |
| 九 | 2月19日 | 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示の一部を改正する告示 |
| 一〇 | 2月20日 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章を指定した件 |
| 一一 | 2月20日 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたイタリア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
| 一二 | 2月20日 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたモンゴル国の記章を指定した件 |
| 一三 | 2月20日 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたセルビア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
| 一四 | 2月20日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州連合諸機関翻訳センターの標章を指定した件 |
| 一五 | 2月20日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された合同核研究所の標章を指定した件 |
| 一六 | 2月20日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された国際民間防衛機関の標章を指定した件 |
| 一七 | 2月27日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づく災害及び地域を指定する件 |
| 一八 | 2月27日 | 主要電気工作物を構成する設備を定める告示の一部を改正する告示 |